クリニック・歯科診療所開設
当事務所医療法務代表者は、東京都医療法人指導専門員としてH22年度〜H23年度まで年間1000件以上の届出・認可申請書類の審査事務を担当し、H23年度医療法人設立の手引き、医療法人運営の手引きの改定に関与致しました。
医療法人でクリニックの開業をお考えなら、当事務所にお任せ下さい。
クリニックの内装業者の紹介、資金計画のサポートも行っております。
個人開業時点から、計画的に準備をしておかないと将来法人化にあたって思わぬ落とし穴に陥る事がございます。
クリニック・歯科診療所開設の要件
クリニック・歯科医院の管理者 |
クリニック・歯科診療所の管理者については医療法により下記のような制約が設けられています。
- 個人開設の場合は開設者が管理者であること。
※開設者が他の者を管理者とする場合には、許可が必要。
(医療法第12条第1項)
- 管理者は、他の診療所等の管理者でないこと。
※開設者が別の診療所、歯科診療所の管理者になる場合には二ヶ所管理の許可が必要。
(医療法第12条第2項)
- 管理者は、臨床研修を修了し、臨床研修終了登録を済ませている者であること。
※医籍登録が平成16年3月31日以前の場合及び歯科医籍登録が平成18年3月31日以前の場合には臨床研修を修了していなくても管理者となることができる。
(医療法第10条第1項)
- 管理者は診療所の管理責任があり、常勤である必要がある。
- 研究のために大学病院等の医局に籍を置く場合には、管理者になることについて大学病院等の承諾書が必要。
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構造設備基準 |
区画構造の一体性
- 診療所、歯科診療所は、他の施設と機能的かつ物理的に区画されていること。
ビル内に診療所がある場合、ビルの階段・廊下等と明確に区画すること。
- 医療機関の各施設は、原則として構造の一体性を保つこと。
道路をはさんでの構造は認められない。
雑居ビル等の数階にわたって開設される場合、医療施設の専用階段・専用エレベータ等を確保すること。
- 原則として、各室が独立していること。また、各室の用途が明示されていること。
待合室
- 標準面積 3.3u以上
診察室と待合室の区画は、患者のプライバシー保護等に配慮し、扉が望ましい。
診察室
- 標準面積 9.9u以上
処置室
- 診察室と処置室を兼用する場合には、処置室として使用する部分をカーテン等で区画することが望ましい。
調剤所
- 標準面積 6.6u以上
- 採光、換気を十分にし、かつ清潔に保つこと。
- 冷暗所(又は電子冷蔵庫)を設けること。
- 感量10mgの天びん及び500mgの上皿天びんその他調剤に必要な器具を備えること。ただし、分包調剤の薬品のみを扱い、他は処方箋を発行する場合等、診療所の実態に応じて備付けを省略してもかまわない。
- 調剤所を設けない場合は、診療所、歯科診療所内に鍵のかかる貯蔵設備を設けること。
歯科治療室
- 標準面積 1セットの場合 6.3u以上
2セット以上の場合 1セットあたり5.4u以上
- 他の室と明確に区画されていること。他の室への通路となるような構造でないこと。
歯科技工室
- 標準面積 6.6u以上
- 防じん設備その他必要な設備(防火設備、消火用機械・器具等)を設けること。
- 十分な採光、換気装置、ダストコレクターの設置、作業台やその他歯科技工に必要な器具機械を備えること。
- 給水設備を設けること。
- 歯科技工室を設けない場合も石膏トラップを設置すること。
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診療用エックス線装置を設置する場合 |
エックス線装置を設置する場合には保健所に届出が必要です。
エックス線診療室
- エックス線診療室は放射線防護がなされ、かつ、別に操作する場所を設けること。
- 壁、天井、床、扉、窓等で区画すること。遮へい材は必ずしも鉛でなくてもよい。
- 換気扇、空調、または電気ケーブルの穴など、区画ができない部分には、漏えいを防ぐ処置がなされる必要がある。
エックス線診療室にかかわる表示
- エックス線診療室である旨の表示をすること。
- 管理区域標識を、エックス線診療室出入口扉に掲示すること。
- 放射線障害の防止に必要な注意事項(患者向け、従事者向け)を目につきやすい場所に掲示すること。
操作する場所
- エックス線装置を操作する場所を、エックス線診療室と別に設けること。また、その場所には衛生上、防火上及び保安上安全と認められるようにすること。
暗室
- 劇薬指定の薬品を使う室であるため、操作、換気等に十分に配慮した構造が望ましい。
被ばく防止対策
- 防護用エプロン、取扱者の被ばく測定器具(フィルムバッチ、ガラスバッチ、ルクセルバッチ、電子線量計等)を準備すること。
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クリニック・歯科診療所の名称 |
クリニック、歯科診療所の名称は、広告の一環として医療法及び医療広告ガイドラインにてその使用が制限されています。
クリニック、歯科診療所の名称として認められていないものの例は以下の通りです。
※その他詳細は必ずガイドラインにて確認の上、使用前に保健所に照会して下さい。
- ○○センター
- インプラントセンター
- アンチエイジングクリニック
- 病院と紛らわしい名称
- 優位性、優秀性を示すような名称
- 実態に反する名称
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クリニック・歯科診療所開設手続き
診療所・歯科診療所開設届の必要書類 |
診療所・歯科診療所開設後10日以内に以下の書類を保健所へ提出します。
※注意:法人開設の場合には、開設届の提出前にあらかじめ開設許可を受ける必要があります。
必要書類
- 診療所・歯科診療所開設届
- 管理者の医師(歯科医師)の臨床研修終了登録証・免許証の写し(原本提示)
- 開設者(管理者)の職歴書
- 診療に従事する医師(歯科医師)の臨床研修終了登録証・免許証の写し
- 土地の登記事項証明書
- 建物の登記事項証明書
- 賃貸借契約書の写し
- 敷地周辺の見取図
- 敷地の平面図
- 建物の平面図
- エックス線診療室放射線防護図
- 診療所への案内図
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医療法人での開設の流れ |
医療法人を設立する場合の開設の流れは次の通りです。
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