A.クーリングオフ制度というのは、不意打ち的な取引方法などでは消費者が十分に考慮した上で契約を選択することができない為、購入した商品・サービスについて冷静に考え直す猶予期間を一定期間確保し、この期間内であれば消費者が事業者と締結した契約を一方的に解除できるようにした制度です。
クーリングオフ制度の適用にあたっては、事業者が法律違反をした悪質業者である必要はありません。
A.特定商取引法では、「通信販売」以外の「訪問販売」「電話勧誘販売」「連鎖販売取引」「特定継続的役務提供」「業務提供誘引販売取引」についてクーリングオフの制度を設けています。
また、すべての取引において当然にクーリングオフが認められているわけではなく「訪問販売」「電話勧誘販売」において対象となるものは、政令指定の商品・サービス・権利に限られます。「連鎖販売取引」「業務提供誘引販売」においては全ての取引が対象となります。「特定継続的役務提供取引」も指定の6種類について適用になります。
A.クーリングオフの出来る期間は「訪問販売」「電話勧誘販売」「特定継続的役務提供」の3種類は8日間、「連鎖販売取引」「業務提供誘引販売取引」は20日間です。
※ただし、契約書に不備がある場合などはいつまででもクーリングオフできます。
A.クーリングオフ期間は「訪問販売」と「電話勧誘販売」の場合には法定の申込書か契約書かのいずれかを交付された日から計算します。「連鎖販売取引」「特定継続的役務提供」「業務提供誘引販売取引」の3種類は法定の契約書を渡された日から1日目と計算します。「連鎖販売取引」のうち、仕入れをして販売するという携帯の場合には仕入れた商品を渡された日と契約書を渡された日のいずれか遅いほうの日から計算をします。
A.クーリングオフは業者に文書で契約を解除する旨を通知する方法で行います。普通のハガキでも法的には効果がありますが、確実に証拠を残しておくためには配達証明付の内容証明郵便で出すのが確実です。
クーリングオフ制度では一般的な民法の原則とは異なり、特別に発信主義をとっているため、クーリングオフ期間内の消印で送付をすれば、相手に届くのはクーリングオフ期間経過後でも有効です。
A.業者に脅かされたり、本来ならクーリングオフができるにもかかわらずクーリングオフを拒絶されたり重要なことについて事実と異なる説明をされてクーリングオフを妨害された場合にはクーリングオフ期間が延長されます。
クーリングオフを妨害された場合には業者から「当社はクーリング・オフを妨害したので、この書面の交付から8日(20日)経過するまでは、まだクーリング・オフができます。」と記載した再交付書面を口頭の説明とともに渡されてから再度法定期間を経過するまではクーリングオフできます。
A.政令で指定された消耗品については、指定された商品を購入し、契約書に「その商品を使用するとクーリング・オフ期間内でもクーリング・オフできなくなる」ことが記載されており、購入後に消費者が自分の判断で使用した場合には、使用した商品についてはクーリングオフ期間内であってもクーリングオフできなくなります。
この場合のクーリングオフできない商品の単位は同種の商品が通常市販されているときの小売最小単位です。
また、政令で指定されていない商品については、いったん使用してしまってもクーリングオフ期間内であればクーリングオフできます。
A.消費者が、クーリングオフの通知を発信すると、契約は最初にさかのぼって解消され、契約そのものがなかったことになります。
業者は、その契約に関して受け取った金銭は速やかに返還しなければなりません。商品を引き渡している場合には、業者の費用負担で引き取る義務があります。
A.内容証明郵便の受け取りを拒否された場合でも、拒絶された場合には相手が通知を受け取れる状態にあったことが証明されますので、法律上は内容証明郵便に書かれた意思表示は相手に到着したものとみなされます。ですから、受け取りを拒否されても効力は生じます。