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永住許可

永住許可

永住許可のメリットは?
永住許可を受けると次のようなメリットがあります。
永住許可のメリット
  • 在留期限に制限が無くなり、在留期限の更新の手続が必要なくなる
  • 活動内容の制限がなくなり日本人と同じようにどんな活動でもできる。
  • 退去強制事由に該当した場合でも、永住許可を受けている者については、法務大臣はその者の在留を特別に許可することができるとされており、永住許可を受けていない者よりも有利な地位にあるといえる。
※永住許可があっても外国人であることに変わりは無いので、外国人登録や再入国許可は必要です。
永住許可の基本的要件は?
永住許可を受けるための人物の基本的な要件は以下のようになっています。
  1. 素行が善良であること
  2. 独立の生計を営むに足りる資産または技能を有すること
  3. 法務大臣が、その者の永住が日本の利益に合致すると認めること
永住許可の居住年数の要件は?
 一般的な原則としては、10年以上継続して日本に在留していることが必要とされています。
 途中で再入国許可を持たずに出国し、改めて在留資格を取り直して入国した場合はその新しい在留資格で入国してから10年が必要です。
 留学生として入国し、学業終了後就職している者については、就労資格に変更後、概ね5年以上の在留が必要とされています。
 日本人、永住者、特別永住者の配偶者に関しては、結婚後3年以上日本に在留していることが必要とされています。ただし、海外で婚姻の同居暦のある場合には、結婚後3年を経過し、かつ、日本で1年以上在留していればよいとされています。
 日本人、永住者、特別永住者の実子及び特別養子については、引き続いて1年以上日本に在留していればよいとされています。
 定住者の在留資格を有する者については、定住許可後5年以上日本に在留していればよいとされています。
 外交、社会、経済、文化等の分野において日本への貢献度があると認められる者については引き続き5年以上日本に在留していればよいとされています。
永住許可を受ける際の現在持っている在留資格の要件は?
現在持っている在留資格について、入管法上の最長の在留期限で在留資格をもっていることが必要とされています。

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