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風俗営業許可

風俗営業許可

風俗営業とは
 風俗営業とはクラブ・キャバクラ・ダンスクラブ・パチンコ店・ゲームセンター・麻雀店等の営業です。
 風俗営業を行う場合には、管轄の警察署から許可をもらう必要があります。
 無許可で営業を行うと「2年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金」に処せられます。
風俗営業許可の種類
第1号営業(キャバレー)
キャバレーその他設備を設けて客にダンスをさせ、かつ、客の接待をして客に飲食をさせる営業
第2号営業(料理店・社交飲食店)
待合、料理店、カフェーその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業(前号に該当する営業を除く。)
第3号営業(ダンス飲食店)
ナイトクラブその他設備を設けて客にダンスをさせ、かつ、客に飲食をさせる営業(第1号に該当する営業を除く。)
第4号営業(ダンスホール等)
ダンスホールその他設備を設けて客にダンスをさせる営業(第1号若しくは前号に該当する営業又は客にダンスを教授するための営業のうちダンスを教授する者(政令で定めるダンスの教授に関する講習を受けその課程を修了した者その他ダンスを正規に教授する能力を有する者として政令で定める者に限る。)が客にダンスを教授する場合にのみ客にダンスをさせる営業を除く。)
第5号営業(低照度飲食店)
喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、国家公安委員会規則で定めるところにより計った客席における照度を10ルクス以下として営むもの(第1号から第3号までに掲げる営業として営むものを除く。)
第6号営業(区画飲食店)
喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが5平方メートル以下である客席を設けて営むもの
第7号営業(マージャン店・パチンコ店・その他遊技場)
まあじゃん屋、ぱちんこ屋その他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業
第8号営業(ゲームセンター等)
スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるもの(国家公安委員会規則で定めるものに限る。)を備える店舗その他これに類する区画された施設(旅館業その他の営業の用に供し、又はこれに随伴する施設で政令で定めるものを除く。)において当該遊技設備により客に遊技をさせる営業(前号に該当する営業を除く。)
風俗営業許可を受けられない人
.以下の要件に該当する人は風俗営業の許可を受けることはできません。
  1. 成年被後見人若しくは被保佐人
  2. 破産者で復権していない人 (過去に破産の申立をしても既に裁判所より借金を免責されている方は該当しません。)
  3. 1年以上の懲役若しくは禁固の刑に処せられてその刑の執行を受けた日から(又は事情により刑の執行を受けなくていいと決まった日から)起算して5年を経過していない人
  4. 以下の法律の中に(風俗営業法第4条2号参照)規定されている罪を犯し、1年未満の懲役若しくは罰金の刑に処せられ、その刑の執行を受けた日から(又は事情により刑の執行を受けなくていいと決まった日から)起算して5年を経過していない人

    風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律、公然わいせつ罪(刑法)、わいせつ物頒布等の罪(刑法)、淫行勧誘罪(刑法)、賭博罪(刑法)、常習賭博罪(刑法)(組織的な行為も含む)、賭博場開帳等図利罪(刑法)(組織的な行為も含む)、売春防止法児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律、職業安定法、出入国管理及び難民認定法、労働者派遣事業の適正な確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律、労働基準法、児童福祉法→通常の犯罪より、上記に掲げた犯罪を犯した方が軽い懲役でも営業不許可事由に該当してしまいます。
  5. 集団的に又は、常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為を行いそうな人
  6. アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚せい剤の中毒者
  7. 風俗営業の許可を取り消されてから5年を経過していない人(又は許可取り消しを受けていないが脱法行為で許可取り消しを免れた人)
  8. 営業に関し、成年者と同一の能力を有しない未成年者
    但し、亡くなられたお父さん等がパチンコ営業の許可をもともと、持っていて、かかる許可を相続した場合でなおかつ、当該相続人の法定代理人に不許可事由がない場合は未成年者の方も営業許可を引き継げます。
  9. 法人の役員に上記のような該当事項が有る場合の当該法人
風俗営業許可を受けられない場所(東京都内の場合)
 学校(幼稚園も含む)、図書館、児童福祉施設、病院(第一種助産施設を含む)、診療所(患者を入院させる施設を有するもの)、第二種助産施設等の保護対象施設が一定の距離以内にあると、許可を受けることができません

風俗営業許可申請における用途地域と保護対象施設との距離制限一覧表(東京都内の場合)
用途地域 保護対象施設 距離制限
商業地域 ・学校(大学を除く。幼稚園含む)
・図書館
・児童福祉施設(助産施設を除く)
左記の保護対象施設が50m以内にあると不可
・大学
・病院(第一種助産施設を含む)
・診療所(8人以上の患者を入院させる施設を有するものに限る)
左記の保護対象施設が20m以内にあると不可
・第二種助産施設
・診療所(7人以下の患者を入院させる施設を有するものに限る)
左記の保護対象施設が10m以内にあると不可
近隣商業地域 ・学校(大学を除く。幼稚園含む)
・図書館
・児童福祉施設(助産施設を除く)
左記の保護対象施設が100m以内にあると不可
・大学
・病院(第一種助産施設を含む)
・診療所(8人以上の患者を入院させる施設を有するものに限る)
左記の保護対象施設が50m以内にあると不可
・第二種助産施設
・診療所(7人以下の患者を入院させる施設を有するものに限る)
左記の保護対象施設が20m以内にあると不可
準工業地域
工業地域
工業専用地域
・学校(大学・幼稚園含む)
・図書館
・児童福祉施設
・病院
・第二種助産施設
・診療所(患者を入院させる施設を有するものに限る)
左記の保護対象施設が100m以内にあると不可
風俗営業(料理店、社交飲食店)における営業所の「構造及び設備の技術上の基準」
 第2号営業における営業所は以下のような「構造及び設備の技術上の基準」を満たさなければなりません。
  1. 客室の床面積は、和風の客室に係るものにあっては一室の床面積を9.5平方メートル以上とし、その他のものにあっては一室の床面積を16.5u以上とすること。ただし、客室の数が一室のみである場合は、この限りでない。
  2. 客室の内部が当該営業所の外部から容易に見通すことができないものであること。
  3. 客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと。
    (おおむね高さが1m以上の仕切り、つい立、カーテン、背の高い椅子などを置くことは出来ません)
  4. 善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。
  5. 客室の出入り口に施錠の設備を設けないこと。ただし、営業所外に直接通ずる客室の出入り口については、この限りでない。
  6. 営業所内の照度が5ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。
    (照度を自由に変えられるスライダック等の証明設備を設けることは認められない
  7. 騒音又は振動の数値が法第15条の規定に基づく条例で定める数値に満たないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。
  8. ダンスの用に供するための構造又は設備を有しないこと。
風俗営業(料理店、社交飲食店)における接待の定義
  風営適正化法第2条第3項による『この法律において「接待」とは、歓楽的雰囲気をかもし出す方法により客をもてなすことをいう」と定義されています。
具体的には以下のような事を特定少数の客に対して行うことが接待にあたりあます。
  1. 談笑・お酌等
  2. 踊り等
  3. 歌唱等
  4. 遊戯等
  5. その他(客と身体を密着させたり、手を握るなど客の身体に接触する行為)
風俗営業店で働くことの出来る外国人
 風俗営業店で働くことのできる外国人は、永住者定住者日本人の配偶者永住者の配偶者などの在留資格をもっている外国人の方に限られます。
 外国人ダンサー等によるショーを見せる場合には、外国人ダンサー・歌手は興行の在留資格をもっていることが必要(又は上記の活動に制限のない在留資格をもっていれば良い)です。興行の在留資格をもっている外国人が接客行為を行うことはできません。
風俗営業許可申請に必要な書類は?(東京都内の場合)
業風俗営業許可申請で必要になる書類は以下の通りです。(場合にはよっては追加資料を求められることもありますのでご注意下さい。)
  1. 許可申請書
  2. 営業の方法
  3. 営業所から半径100m以内の地域略図
  4. 営業所平面図
  5. 営業所求積図
  6. 証明設備等配置図
  7. 建物平面図(営業所所在階、場合によっては1階部分も)
  8. 建物各階テナント状況図
  9. 使用承諾書
  10. メニュー表
  11. 役員(個人経営者)の誓約書
  12. 管理者の誓約書(管理者を別におく場合)
  13. 住民票(役員・管理者)
  14. 身分証明書(役員・管理者)
  15. 登記されていないことの証明書(役員・管理者)
  16. 証明写真2.4×3.0cm(管理者のみ)
  17. 会社の登記簿謄本(※事業目的が許可の要件を満たしていないと許可は受けられません
  18. 会社の定款のコピー
  19. 営業所の賃貸借契約書のコピー
  20. 飲食をさせる場合には保健所の飲食店営業許可証のコピー
風俗営業許可申請手続の流れ
 許可申請までと申請後の流れは以下のようになります。

申請者(個人または法人の全役員)および管理者について人的欠格事項に該当しないかを確認
出店予定地が保護対象施設の規制範囲に入っていないかを確認
出店予定店舗について前の店も風俗営業店だった場合には、許可証の返納(または廃業届け)がされているかを確認
営業店舗の使用にあたり使用承諾書を貰うことができるかを確認
営業店舗の賃貸借契約の締結
飲食店許可が必要な場合には保健所へ飲食店許可の申請・取得
申請書類および図面などの作成、添付書類の用意
所轄警察署へ申請
東京都風俗環境浄化協会による店舗の実査
所轄警察署から許可年月日および許可番号の連絡(申請日から55日以内)
〈連絡のあった当日から営業開始が可能です〉
所轄警察署にて許可証の交付
性風俗関連特殊営業の種類
性風俗関連特殊営業の種類は以下のように規定されています。
  • 店舗型性風俗特殊営業
    第1号営業:ソープランド
    第2号営業:店舗型ファッションヘルス
    第3号営業:ヌードスタジオ、のぞき劇場、ストリップ劇場、個室ビデオ等
    第4号営業:モーテル、モーテル類似、ラブホテル、レンタルルーム
    第5号営業アダルトショップ
  • 無店舗型性風俗特殊営業
    第1号営業:派遣型ファッションヘルス
    第2号営業:アダルトビデオ等通信販売
  • インターネット等利用のアダルト映像送信型性風俗特殊営業
  • 店舗型電話異性紹介営業
  • 無店舗型電話異性紹介営業

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