042-634-9190
東京都八王子市子安町4-15-19OHKUBO88−304
風俗営業とは |
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風俗営業とはクラブ・キャバクラ・ダンスクラブ・パチンコ店・ゲームセンター・麻雀店等の営業です。 風俗営業を行う場合には、管轄の警察署から許可をもらう必要があります。 無許可で営業を行うと「2年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金」に処せられます。 |
風俗営業許可の種類 |
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風俗営業許可を受けられない人 |
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.以下の要件に該当する人は風俗営業の許可を受けることはできません。
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風俗営業許可を受けられない場所(東京都内の場合) | |||||||||||||||||||||||
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学校(幼稚園も含む)、図書館、児童福祉施設、病院(第一種助産施設を含む)、診療所(患者を入院させる施設を有するもの)、第二種助産施設等の保護対象施設が一定の距離以内にあると、許可を受けることができません。
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風俗営業(料理店、社交飲食店)における営業所の「構造及び設備の技術上の基準」 |
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第2号営業における営業所は以下のような「構造及び設備の技術上の基準」を満たさなければなりません。
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風俗営業(料理店、社交飲食店)における接待の定義 |
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風営適正化法第2条第3項による『この法律において「接待」とは、歓楽的雰囲気をかもし出す方法により客をもてなすことをいう」と定義されています。 具体的には以下のような事を特定少数の客に対して行うことが接待にあたりあます。
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風俗営業店で働くことの出来る外国人 |
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風俗営業店で働くことのできる外国人は、永住者、定住者、日本人の配偶者、永住者の配偶者などの在留資格をもっている外国人の方に限られます。 外国人ダンサー等によるショーを見せる場合には、外国人ダンサー・歌手は興行の在留資格をもっていることが必要(又は上記の活動に制限のない在留資格をもっていれば良い)です。興行の在留資格をもっている外国人が接客行為を行うことはできません。 |
風俗営業許可申請に必要な書類は?(東京都内の場合) |
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業風俗営業許可申請で必要になる書類は以下の通りです。(場合にはよっては追加資料を求められることもありますのでご注意下さい。)
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風俗営業許可申請手続の流れ | |||||||||||||||||||||
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許可申請までと申請後の流れは以下のようになります。
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性風俗関連特殊営業の種類 |
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性風俗関連特殊営業の種類は以下のように規定されています。
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