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派遣業許可

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一般労働者派遣事業
 一般労働者派遣事業とは、派遣で働くことを希望する人の登録をうけ、派遣先が見つかった段階で雇用契約を結び派遣するものです。
 業務を行うには一般労働者派遣事業の許可が必要です
特定労働者派遣事業
 特定労働者派遣事業とは正社員や常用雇用されているパートタイマーを派遣するものです。常用雇用者の派遣ですので一般労働者派遣事業と異なり、派遣先が見つからなくても毎月一定の給与を支払う義務があります。
 業務を行うには特定労働者派遣事業の届出が必要です。
有料職業紹介事業
 人材を必要とする事業者に対して、紹介料を徴収して人材を紹介する事業です。
 業務を行うには有料職業紹介事業の許可が必要です。
紹介予定派遣
 紹介予定派遣とは、平成12年12月から実施が認められるようになった制度で、職業紹介を行うことを予定して行う人材派遣をいいます。
 派遣法では、派遣先の事前面接など労働者を特定する行為を原則として禁止していますが、紹介予定派遣では事前面接が認められます。
 紹介予定派遣では職業紹介が本来の目的ですから、派遣期間は最長6ヶ月です。
「偽装請負」とは
 書類上、形式上は請負い契約となっているが、実態としては労働者派遣であるものを言います。「偽装請負」は違法です。
請負と労働者派遣の違い
 請負派遣の違いは、業務の発注者と受託者の労働者との間に業務に対しての指揮命令関係が生じるかどうかです。自分の使用者(雇用者)からではなく、業務の発注者から直接、業務の指示や命令をされる場合には「請負」となります。
労働者派遣事業を行うことができない業務
 次のいずれかに該当する業務は、労働者派遣事業の適用除外業務であり、これらの業務での労働者派遣事業を行ってはなりません。
  1. 港湾運送業務
  2. 建設業務
  3. 警備業務
  4. 病院などにおける医療関係の業務(当該業務について紹介予定派遣をする場合、当該業務が産前産後休業、育児休業、介護休業を取得した労働者の業務である場合、及び医師の業務であって当該業務に従事する派遣労働者の就業の場所がへき地にある場合を除く)
  5. 人事労務管理関係のうち、派遣先において団体交渉又は労働基準法に規定する協定の締結等のための労使協議の際に使用者側の直接当事者として行う業務
  6. 弁護士、外国法事務弁護士、司法書士、土地家屋調査士、公認会計士、税理士、弁理士、社会保険労務士または行政書士の業務(※税理士、社会保険労務士、行政書士は一部解禁)
  7. 建築士事務所の管理建築士の業務
一般労働者派遣事業の財産要件
 一般労働者派遣事業の許可を得るためには次の財産要件をクリアすることが必要です。
  1. 基準資産額(資産額合計−繰延資産額−負債総額)>1000万円×事業所数
  2. 基準資産額が負債総額の7分の1以上
  3. 現金預金額>800万円×事業所数
※特定労働者派遣事業では特別な財産要件はありません。
一般労働者派遣事業の許可が受けられない場合(財産要件以外)
次のいずれかに該当する場合には許可が受けられません。
  1. 禁錮以上の刑に処せられ、または労働基準法、職業安定法など労働に関する一定の法律の規定に違反し罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過していないばあい。
  2. 成年被後見人、被保佐人または破産者で復権していない者
  3. 一般労働者派遣事業の許可を取り消され、その許可の取消しの日から起算して5年を経過していない場合
  4. 営業に関して成年者と同一の能力を有せず、法定代理人から営業の許可を受けていない未成年者であって、その法定代理人が上記1〜3のいずれかに該当するもの
  5. 法人の役員のうちに全各号のいずれかに該当する者があるもの

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医療法人の設立認可ハンドブック

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