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遺言の優位性 |
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遺言による相続は法定相続に優先します。遺産を相続する場合には、民法で定められた通りに法定相続人が遺産を相続し分割する方法と、遺言書に基づいて遺産を分割する方法があります。遺言がない場合には法定相続が行われ、その後法定相続人が遺産分割協議をして遺産を分割することになります。遺言がある場合には遺言の指定は法定相続に優先し基本的には遺言の通りに遺産が分割されることになります。但し、相続人および遺贈を受けた人が全員で遺産分割協議を行い遺産分割協議書を作成した場合には遺言と異なる内容での遺産の分割をすることは可能です |
遺言でできること |
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・相続に関する事項
・財産処分に関する事項
・その他
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遺言能力 |
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満15歳以上であれば遺言をすることができます。未成年でも15歳以上なら遺言ができます。成年被後見人でも遺言を作成する時に事理を弁識する能力があると、二人以上の意思が立ち会って証明してもらえれば遺言をする事ができます。被保佐人、被補助人は完全に単独で遺言ができます。文字を書けない場合にも遺言を残す方法はありますので文字が書けなくても遺言はできます。 |
検認とは |
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公正証書遺言以外の遺言書では、遺言を保管している者または遺言を発見した相続人は相続の開始を知ったときには遅滞なくその遺言書を家庭裁判所に提出して検認を受けなければなりません。検認は遺言書の存在を確認する意味で行われます。遺言書の形式や内容が有効かどうかということとは別問題です。勝手に遺言書を開封したり、家庭裁判所に対して遺言書の提出を怠ったり、検認を受けないで遺言を執行したりすると過料の制裁があります。 |
遺言執行者 |
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遺言執行者とは、遺言書に書かれている内容を実現する為の行為を行う者のことです。遺言執行者がいると、相続人は相続財産に対する管理・処分権能を失います。相続財産を処分するなどの遺言の執行を妨げる行為ができなくなります。法律上必ず遺言執行者の指定が必要となる場合には遺言によって認知をする場合、推定相続人の廃除および排除の取消しをする場合があります。それ以外の場合には任意になりますが相続手続きを円滑に進めるためにも遺言執行者を指定しておいた方が良いと思います。 |
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