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PRPPRIDE行政書士法人では、起業・創業・法人化・各種営業許認可手続きからM&A・事業承継対策のコンサルまで法務面から最適なご対応をさせて頂きます。

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医療法人設立

当事務所医療法務代表者は、東京都医療法人指導専門員としてH22年度〜H23年度まで年間1000件以上の届出・認可申請書類の審査事務を担当し、H23年度医療法人設立の手引きの改定に関与致しました。

医療法人の認可手続きを確実に行いたいなら、当事務所にお任せ下さい。


医療法人設立

医療法人設立のメリット
医療法人設立のメリットには以下のようなものがあります。
  1. 社会的信用が高い。
  2. 金融機関などから融資が受けやすくなる。
  3. 個人業では責任は無限だが、医療法人では拠出金分だけの有限責任(事業に失敗しても個人の財産を守ることができる)。
  4. 個人事業よりも納税額が節税できる。
  5. 必要経費にできるものが増える。
  6. 事業主も健康保険・厚生年金に加入できる。
  7. 決算期を自由に設定・変更できる。
  8. 赤字を出しても7年間利益を相殺できる。
  9. 事業承継・相続対策がしやすい(医師又は歯科医師免許をもった後継者がいる場合)。
  10. 相続が発生したときに事業のお金に対して相続税を課せられたり、預金を凍結されることがない

医療法人設立のデメリット
医療法人設立のデメリットには以下のようなものがあります。
  1. 会社が赤字でも法人住民税の納税義務がある。
  2. 交際費が全額経費にならなくなる。
  3. 一定期間ごとに変更登記が必要になる。
  4. 事業報告や役員変更に関して、その都度認可庁への届出義務が発生する
  5. 健康保険・厚生年金の保険料負担がある。
  6. 事業資金を個人が自由に使えなくなる。

医療法人制度の趣旨
医療法人制度は以下のような趣旨のもとに出来た制度です。
  1. 医療機関が医療の非営利性を損なうことなく法人格を取得することにより、資金の集積を容易にし、医療の普及向上を図る。
  2. 医業の永続性を確保付与し、私人による医療事業の経営困難を緩和する。

平成19年医療法改正のポイント
医療法改正で変わった事の主なものは次の通りです。
  1. 解散時の残余財産の帰属先の制限
  2. 医療法人の持分制度の廃止
    法改正時において既存の医療法人は経過措置として当分の間適用しない、ただし一度持分なしの定款に定款変更後は後戻りできない
  3. 社会医療法人制度の創設
  4. 法人の内部管理体制の明確化
  5. 事業報告書等の作成・閲覧に関する規定の整備
  6. 自己資本比率による資産要件の廃止
  7. 附帯業務の拡大
    有料老人ホームの設置
  8. 基金制度の創設

医療法人の業務
  1. 本来業務
    ※病院、診療所又は介護老人保健施設の開設
  2. 附帯業務
    ※医療法人は、本来業務に支障がない範囲で、訪問看護ステーションや介護施設など、通達により認められた一定の事業を行うことができる
  3. 附随業務
    ※開設する病院等の施設内で当該病院等に入院若しくは通院する患者及びその家族を対象として行われる業務又は病院等の職員の福利厚生の為に行われる業務であって、医療提供又は療養の一環として行われるもの。
    (例:病院内の売店、病院の敷地での有料駐車場)





医療法人設立の流れ
  社団医療法人設立の流れは次の通りです。
社員・理事・監事の決定
定款案・事業計画の作成
設立総会の開催
医療法人設立認可仮受付申込
行政庁による仮受付書類の審査・補正指示
医療法人設立認可本申請
医療審議会での協議
設立認可書の交付
法務局への法人設立登記
医療法人設立
税務署へ法人設立の届出
保健所への診療所開設許可申請
診療所開設許可
地方厚生局への保険診療の申請・届出

バナースペース


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医療法人の設立認可ハンドブック

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