042-634-9190
東京都八王子市子安町4-15-19OHKUBO88−304
定款(寄付行為)変更認可 |
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病院・診療所等の開設又は廃止、附帯業務の開設、役員定数の変更、医療法人名称の変更等により、定款(寄附行為)の条文を変更する必要がある場合は、法令等及び定款(寄附行為)の規定に基づき、社員総会(理事会)の決議を経て、定款(寄附行為)変更認可申請を行い、東京都知事の認可を受けなければなりません。 |
定款変更の流れ(東京都の場合) |
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1.事前協議 定款変更をする場合、事前協議が必要です。添付書類等を揃えて事前審査書 類を提出します。 2.定款変更認可申請 申請書の提出窓口は、法人の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県となります。提出部数は2部(正本1部、副本1部)+控え必要部数です。押印が必要な書類は提出用2部とも原本が必要です。 3.認可証の交付 申請書を提出した機関から、認可証が交付されます。 4.登記 変更事項が登記事項である場合、組合等登記令に基づき、2週間以内に登記をする必要があります。 5.登記完了届の提出 ※東京都の定款変更認可の標準処理期間は60日です。事前審査書類の提出から認可まで平均で2ヶ月前後要します。 |
分院(新診療所)開設の場合の定款変更認可申請の添付書類 |
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医療法人の本来業務 |
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本来業務を自ら行わない医療法人は認められません。 医療法人の本来業務とは以下の3種類です。(法第39条)
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医療法人の附帯業務 |
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医療法人は、その開設する病院、診療所又は介護老人保健施設つの業務に支障のない限り、定款又は寄付行為の定めるところにより、次に掲げる業務の全部又は一部を行うことができます。(医療法第42条)
医療法人の附帯業務は、関連する法律の改正等により内容が変更になることがあります。最新情報・詳細についてはお問合せ下さい。 |
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東京都八王子市子安町4-15-19
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