042-634-9190
東京都八王子市子安町4-15-19OHKUBO88−304
A.契約とは当事者双方の合意です。
一般的に契約とは「申込」と「承諾」によって複数の当事者が法的な効果を生じさせるような約束をすることと定義されています。契約の成立には書面(契約書)は原則必要条件ではなく、契約書がなく口頭でも当事者双方の意思の合意があれば成立します。
A.契約自由の原則とは憲法13条に由来する以下の4つの権利のことを指します。
1.契約締結の自由
契約を締結するかどうかは自由に決められると言う原則です。契約を締結するのも締結しないのも誰にも強制されることなく自らの意思で自由に決定できるということです。
2.相手方選択の自由
契約の相手方を自由に選択することができるという原則です。誰と契約をするかは誰にも強制されずに自らの意思で自由に決定できるということです。(場合によって法律による制限はある)
3.契約内容の自由
契約の内容を自由に選択することができるという原則です。
4.契約方法の自由
契約締結をどのような方法・形式で行っても良いと言う原則です。口頭でも契約書などの書面でも、電話やインターネットでも契約は構いません。
A.契約書を作成することの意義は大きく次の2つがあげられます。
A.契約書と言うタイトルでなくても契約の内容を確認する為に作成される書面は全て契約書となります。
契約とは当事者双方の合意です。
一般的に契約とは「申込」と「承諾」によって複数の当事者が法的な効果を生じさせるような約束をすることと定義されています。契約の成立には書面(契約書)は原則必要条件ではなく、契約書がなく口頭でも当事者双方の意思の合意があれば成立します。
次のような物は全て契約書として扱われます。
・契約書
・念書
・覚書
・協議書
・協定書
・示談書
・約款
・注文書と請書
A.契約書は一般的に次のような書式で作成されます。
1.表題
契約書の見出しです。「売買契約書」「業務委託契約書」など契約の内容が分かる表題が望ましいですが、単に「契約書」などでも構いません。
2.前文
契約の当事者が誰であるかを確定する部分です。そして「甲野太郎(以下甲という)」「株式会社乙川(以下売主という)」などのように略称を定めます。
また、この前文に契約を締結する趣旨・契約に至った背景などを記載することもあります。
3.本文
契約の内容を記載する部分です。基本的で重要な事項から順に記載するのが基本です。
4.後文
「本契約の成立を証するため本書2通を作成し、甲乙各1通を保有する」などと作成した契約書の通数・所持者などを明らかにします。
5.作成年月日
契約した日付を記載します。
6.当事者の住所、記名・押印又は署名
契約した当事者が契約の合意をした証しとして記名・押印又は署名をします。
A.契印とは、文書が2枚以上にわたる場合に、その文書が一体の文書であり順番につづられているという事を明確にして、落丁・差し替え・抜き取りなどを防ぐ目的で各貢にまたがって押印することを言います。
割印とは、2つ以上の独立した文書の同一性や関連性を示す為に2つ以上の文書にまたがって押印することを言います。
〒192-0904
東京都八王子市子安町4-15-19
大久保ビル304号室
TEL:042-634-9190
http://fujinumaoffice.good.cx/