本文へスキップ
PRPPRIDE行政書士法人では、起業・創業・法人化・各種営業許認可手続きからM&A・事業承継対策のコンサルまで法務面から最適なご対応をさせて頂きます。

  042-634-9190

東京都八王子市子安町4-15-19OHKUBO88−304

特定商取引法の基礎知識

Q&A

Q.特定商取引法とは?

A.この法律は1976年(昭和51年)に制定された「訪問販売等に関する法律」(訪問販売法)が2001年に改正され法律の名称も「特定商取引に関する法律」と改正されたものです。
 現在ではこの法律では、「訪問販売」「通信販売」「電話勧誘販売」「特定継続的役務提供」「連鎖販売取引」「業務提供誘引販売取引」の6種類の取引とネガティブオプションについて規制しています。
 通信販売以外の5種類の取引においては、この法律で定める条件のもとでクーリングオフの制度や取消制度が利用できます。 クーリングオフの対象となる指定商品・指定権利・指定役務は一覧表をご参照下さい。

Q.特定商取引法の監督官庁は?

A.特定商取引法では、監督官庁は経済産業省です。さらに、「訪問販売」「連鎖販売取引」「特定継続的役務提供」「業務提供誘引販売取引」については、都道府県知事にも権限委任されており、自治事務となっています。

Q.行政処分はあるのか?

A. 監督官庁は、業者に対して、この法律を守るように指導をします。違反した業者がある場合には、違反の程度が重く取引の公正を害したり、消費者被害が拡大する危険が高い場合には行政処分をします。
 行政処分としては、報告を求める、立ち入り調査をする、違反があると明白である場合には、業務停止処分と事業社名の公表をすることができることになっています。行政処分に従わない場合には、処罰の対象にもなっています。


Q.行政処分の申出制度とは?

A.誰でも、この法律に違反する事業活動をしている業者を見つけた場合には、監督官庁に、適切な調査をして行政処分をするよう申し出をすることができるとされています。
 申出の手続きの方法や助言などは、この法律で指定法人として指定された「日本産業協会」で受け付けています。

Q.クーリング・オフ期間経過後でも契約を取り消すことができるか?

A.2004年の法改正によって、業者が勧誘の際に契約に関する重要事項について事実と異なる説明をしたり、不利益事実を隠して説明をし、消費者が誤認をして契約をした場合には、追認できるとき(事実を知ったとき)から6ヶ月間は契約を取り消すことができます。

Q.特定商取引法の指定商品・指定権利・指定役務一覧とは?

A.平成21年12月1日施行の改正特定商取引法により、原則全ての商品・役務が規制対象となり、マイカーや現金取引で3,000円未満の取引などクーリングオフ制度になじまない商品・役務が規制対象外とされることになりました。
 
平成21年12月1日以前の契約
での、クーリングオフが可能な指定商品・役務は以下の一覧の通りです。
                                               
指 定 商 品

1

動物及び植物の加工品(一般の飲食の用に供されないものに限る。)であつて、人が摂取するもの(医薬品(薬事法(昭和三十五年法律第百四十五号)第二条第一項の医薬品をいう。以下同じ。)を除く。)

2

犬及び猫並びに熱帯魚その他の観賞用動物

3

盆栽、鉢植えの草花その他の観賞用植物(切花及び切枝並びに種苗を除く。)

4

障子、雨戸、門扉その他の建具

5

手編み毛糸及び手芸糸

6

不織布及び幅が十三センチメートル以上の織物

7

真珠並びに貫石及び半貫石

8

金、銀、白金その他の貴金属

9

家庭用石油タンク並びにその部品及び付属品
10 太陽光発電装置その他の発電装置

11

ペンチ、ドライバーその他の作業工具及び電気ドリル、電気のこぎりその他の電動工具

12

家庭用ミシン及び手編み機械

13

ぜんまい式のタイマー、家庭用ばね式指示はかり及び血圧計

14

時計

15

望遠鏡、双眼鏡及び生物顕微鏡

16

写真機械器具

17

映画機械器具及び映画用フィルム(八ミリ用のものに限る。)

18

複写機及びワードプロセッサー

19

乗車用ヘルメットその他安全帽子、繊維製の避難はしご及び避難ロープ並びに消火器及び消火器用消火薬剤

20

火災警報器、ガス漏れ警報器、防犯警報機その他の警報装置

21

はさみ、ナイフ、包丁その他の利器及びのみ、かんな、のこぎりその他の工匠具

22

ラジオ受信機、テレビジョン受信機、電気冷蔵庫、エアコンディショナーその他の家庭用電気機械器具、照明器具、漏電遮断器及び電圧調整器

23

電話器、インターホン、ファクシミリ装置、携帯用非常無線装置及びアマチュア無線用機器

24

超音波を用いてねずみその他の有害動物を駆除する装置

25

電子式卓上計算機並びに電子計算機並びにその部品及び附属品

26

乗用自動車及び自動二輪車(原動機付自転車を含む。)並びにこれらの部品及び附属品

27

自転車並びにその部品及び附属品

28

ショッピングカート及び歩行補助車

29

れんが、かわら及びコンクリートブロック並びに屋根用のパネル、壁用のパネルその他の建築用パネル

30

眼鏡並びにその部品及び附属品並びに補聴器

31

家庭用の医療用吸入器、電気治療器、バイブレーター、指圧代用器、温きゆう器、磁気治療器、医療用物質生成器及び近視眼矯正器

32

コンドーム、生理用品及び家庭用の医療用洗浄器

33

防虫剤、殺虫剤、防臭剤及び脱臭剤(医薬品を除く。)並びにかび防止剤及び防湿剤

34

化粧品、毛髪用剤及び石けん(医薬品を除く。)、浴用剤、合成洗剤、洗浄剤、つや出し剤、ワックス、靴クリーム並びに歯ブラシ

35

衣服

36

ネクタイ、マフラー、ハンドバック、かばん、傘、つえ、サングラス(視力補正用のものを除く。)その他の身の回り品、指輪、ネックレス、カフスボタンその他の装身具、喫煙具及び化粧用具

37

履物

38

床敷物、カーテン、寝具、テーブル掛け、タオルその他の家庭用繊維製品及び壁紙

39

家具及びついたて、びようぶ、傘立て、金庫、ロッカーその他の装備品並びに家庭用洗濯用具、屋内装飾品その他の住生活用品

40

住宅に付属して屋外に設置するバルコニー、車庫、物置その他これらに類する簡易なプレハブ式の工作物の部材

41 ストーブ、温風機その他の暖房用具、レンジ、天火、コンロその他の料理用具及び湯沸器(電気加熱式のものを除く。)、太陽熱利用冷温熱装置並びにバーナーであって除草に用いることができるもの

42

浴槽、台所流し、便器、浄化槽、焼却炉その他の衛生用の器具又は設備並びにこれらの部品及び附属品

43

融雪機その他の家庭用の融雪設備

44

なべ、かま、湯沸かしその他の台所用具及び食卓用ナイフ、食器、魔法瓶その他の食卓用具

45

囲碁用具、将棋用具その他の室内娯楽用具

46

おもちや及び人形

47

釣漁具、テント及び運動用具

48

滑り台、ぶらんこ、鉄棒及び子供用車両

49

新聞紙(株式会社又は有限会社の発行するものに限る。)、雑誌、書籍及び地図

50

地球儀、写真(印刷したものを含む。)並びに書画及び版画の複製品

51

磁気記録媒体並びにレコードプレーヤー用レコード及び磁気的方法又は光学的方法により音、影像又はプログラムを記録した物

52

シャープペンシル、万年筆、ボールペン、インクスタンド、定規その他これらに類する事務用品、印章及び印肉、アルバム並びに絵画用品

53

楽器

54

かつら

55

神棚、仏壇及び仏具並びに祭壇及び祭具

56

砂利及び庭石、墓石その他の石材製品

57

絵画、彫刻その他の美術工芸品及びメダルその他の収集品

指 定 権 利

1

保養のための施設又はスポーツ施設を利用する権利

2

映画、演劇、音楽、スポーツ、写真又は絵画、彫刻その他の美術工芸品を鑑賞し、又は観覧する権利

3

語学の教授を受ける権利

指 定 役 務(サ ー ビ ス)

1

庭の改良

2

次に掲げる物品の貸与

イ 家庭用ミシン
ロ 複写機及びワードプロセッサー
ハ 消火器
ニ 火災警報器、ガス漏れ警報機、防犯警報機その他の警報装置
ホ 家庭用の医療用洗浄器
ヘ ラジオ受信機、テレビジョン受信機、電気冷蔵庫、エアコンディショナーその他の家庭用電気機械器具及び電圧調整機
ト 電話機及びファクシミリ装置
チ 電子計算機
リ 家庭用の電気治療器、磁気治療器及び近視眼矯正器
ヌ 衣服
ル 寝具
ヲ 浄水器
ワ 楽器

3

保養のための施設又はスポーツ施設を利用させること。

4

住居又は次に掲げる物品の清掃
イ 家庭用石油タンク
ロ エアコンディショナー及び換気扇
ハ 床敷物及び布団
ニ 太陽熱利用冷温熱装置
ホ ふろがま
ヘ 浴槽若、台所流し、便器、浄化槽、給水管、配水管、焼却炉その他の衛生用の器具又は設備

5

人の皮膚を清潔にし若しくは美化し、体型を整え、又は体重を減ずるための施術を行うこと。

6

墓地又は納骨堂を使用させること。

7

眼鏡若しくはかつらの調整又は衣服の仕立て

8

次に掲げる物品の取付け又は設置
イ 障子、雨戸、門扉その他の建具
ロ 太陽光発電装置その他の発電装置
ハ 家庭用の医療用洗浄器
ニ ラジオ受信機、テレビジョン受信機、電気冷蔵庫、エアコンディショナーその他の家庭用電気機械器具、照明器具、漏電遮断器及び電圧調整器
ホ 電話機、インターホン、ファクシミリ装置及びアマチュア無線用機器
ヘ れんが、かわら及びコンクリートブロック並びに屋根用のパネル、壁用のパネルその他の建築用パネル
ト 浴槽、台所流し、便器、浄化槽、焼却炉その他の衛生用の器具又は設備
チ 融雪機その他の家庭用の融雪設備

9 住宅に関して屋外に設置するバルコニー、車庫、物置その他これらに類する簡易なプレハブ式の工作物の組み立て又は設置
10 次に掲げる物品の取り外し又は撤去
イ 家庭用電気器具
ロ 防虫剤、殺虫剤、防臭剤及び脱臭剤(医薬品を除く。)並びにかび防止剤及び防湿財
ハ 太陽熱利用冷温熱装置
ニ 浄化槽

11

結婚又は交際を希望する者への異性の紹介

12

易断を行うこと。

13

映画、演劇、音楽、スポーツ、写真又は絵画、彫刻その他の美術工芸品を鑑賞させ、又は観覧させること。

14

家屋、門若しくは塀又は太陽光発電装置、家庭用ミシン、換気扇、履物、畳、布団若しくは太陽熱利用冷温熱装置の修繕又は改良

15

プログラムを電子計算機に備えられたファイルに記録し、又は記録させること。

16

名簿、人名録その他の書籍(磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもつて調製するものを含む。)、新聞又は雑誌への氏名、経歴その他の個人に関する情報の掲載若しくは記録又はこれらに掲載され若しくは記録された当該情報の訂正、追加、削除若しくは提供

17 土地の測量、整地又は除草

18

家屋における有害動物又は有害植物の防除

19

住宅への入居の申込み手続の代行

20

技芸又は知識の教授


指定消耗品

1

動物及び植物の加工品(一般の飲食の用に供されないものに限る。)であつて、人が摂取するもの(医薬品を除く。)

2

不織布及び幅が十三センチメートル以上の織物

3

コンドーム及び生理用品

4

防虫剤、殺虫剤、防臭剤及び脱臭剤(医薬品を除く。)

5

化粧品、毛髪用剤及び石けん(医薬品を除く。)、浴用剤、合成洗剤、洗浄剤、つや出し剤、ワックス、靴クリーム並びに歯ブラシ

6

履物

7

壁紙


適用除外品

1

乗用自動車


関連商品

1

エステティックサロン

イ 動物及び植物の加工品(一般の飲食の用に供されないものに限る。)であつて、人が摂取するもの(医薬品を除く。)

ロ 化粧品、石けん(医薬品を除く。)及び浴用剤

ハ 下着

ニ 電気による刺激又は電磁波若しくは超音波を用いて人の皮膚を清潔にし又は美化する器具又は装置

2

語学教室

イ 書籍

ロ 磁気的方法又は光学的方法により音、影像又はプログラムを記録した物

ハ ファクシミリ装置及びテレビ電話装置

家庭教師

学習塾

 

バナースペース


【関連出版書籍のご紹介】
医療法人の設立認可ハンドブック

PROPRIDE行政書士法人

〒192-0904
東京都八王子市子安町4-15-19
OHKUBO88−304 
TEL:042-634-9190