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建設業許可

建設業許可

どんな場合に建設業許可が必要
建設業を営もうとする者は、許可を受けなくてもできる軽微な建設工事以外の工事をする場合には28種の建設業の種類(業種)ごとに、国土交通大臣または都道府県知事の許可を受けなければなりません。

許可を受けなくても出来る軽微な建設工事とは以下のものです。

建築一式工事以外の建設工事の場合
1件の請負代金が500万円未満の工事(消費税を含んだ金額)
建築一式工事の場合
@1件の請負代金が15,000万円未満の工事(消費税を含んだ金額)
A請負代金の額に関わらず、木造住宅で延べ面積が150u未満の工事(主要構造部が木造で、延面積の1/2以上を居住の用に供するもの)

請負代金の判定で注意すること
  • 消費税を含んだ金額です。
  • 1つの工事を 2以上に分割して請け負うときは、合計金額で判定します。
  • 注文者が材料を提供するときは、材料費を加えた金額で判定します。
建設業の種類
建設業の種類は28種類に分類されています。28の建設業名は以下の通りです。

  1. 土木工事業

    ( 例示 )橋梁工事やダム工事などを一式として請け負うもの。そのうちの一部のみの請負は、それぞれの該当する工事になる。

  2. 建築工事業
    (例示)一棟の住宅建設等一式工事として請け負うもの。
    建築確認を必要とする増改築等。

  3. 大工工事業
    (例示)大工工事、型枠工事、造作工事

  4. 左官工事業
    (例示)左官工事、モルタル工事、モルタル防水工事、吹付け工事、とぎ出し工事、洗い出し工事

  5. とび・土工工事業
    (例示)とび工事、ひき工事、足場等仮設工事、重量物の揚重運搬設置工事、鉄骨組立て工事、コンクリートブロック据付け工事、工作物解体工事

    くい工事、くい打ち工事、くい抜き工事、場所打ぐい工事

    土工事、掘削工事、根切り工事、発破工事、盛土工事

    コンクリート工事、コンクリート打設工事、コンクリート圧送工事、プレストレストコンクリート工事

    地すべり防止工事、地盤改良工事、ボーリンググラウト工事、土留め工事、仮締切り工事、吹付け工事、道路付属物設置工事、捨石工事、外構工事、はつり工事

  6. 石工事業
    (例示)石積み ( 張り ) 工事、コンクリートブロック積み ( 張り ) 工事

  7. 屋根工事業
    ( 例示 )屋根ふき工事

  8. 電気工事業
    ( 例示 )配電設備工事、送配電設備工事、引込線工事、変電設備工事、構内電気設備 ( 非常用電気設備を含む。) 工事、照明設備工事、電車線工事、信号設備工事、ネオン装置工事 ( 避雷針工事 )

  9. 管工事業
    ( 例示 )冷暖房設備工事、冷凍冷蔵設備工事、空気調和設備工事、給排水・給湯設備工事、厨房設備工事、衛生設備工事、浄化槽工事、水洗便所設備工事、ガス管配管工事、ダクト工事、管内更生工事、( 配水小管 )

  10. タイル・れんが・ブロック工事業
    ( 例示 )コンクリートブロック積み ( 張り ) 工事、れんが積み ( 張り ) 工事、タイル張り工事、築炉工事、石綿スレート張り工事

  11. 鋼構造物工事業
    ( 例示 )鉄骨工事、橋梁工事、鉄塔工事、石油・ガス等の貯蔵用タンク設置工事、屋外広告工事、閘門・水門等の門扉設置工事

  12. 鉄筋工事業
    ( 例示 )鉄筋加工組立て工事、ガス圧接工事

  13. ほ装工事業
    ( 例示 )アスファルトほ装工事、コンクリートほ装工事、ブロックほ装工事、路盤築造工事

  14. しゅんせつ工事業
    ( 例示 )しゅんせつ工事

  15. 板金工事業
    ( 例示 )板金加工取付け工事、建築板金工事

  16. ガラス工事業
    ( 例示 )ガラス加工取付け工事

  17. 塗装工事業
    ( 例示 )塗装工事、溶射工事、ライニング工事、布張り仕上工事、鋼構造物塗装工事、路面標示工事

  18. 防水工事業
    ( 例示 )アスファルト防水工事、モルタル防水工事、シーリング工事、塗膜防水工事、シート防水工事、注入防水工事

  19. 内装仕上工事業
    ( 例示 )インテリア工事、天井仕上工事、壁張り工事、内装間仕切り工事、床仕上工事、たたみ工事、家具工事、防音工事

  20. 建設器具設置工事業
    ( 例示 )プラント設備工事、運搬機器設置工事、内燃力発電設備工事 ( ガスタービンなど )、集塵機器設置工事、トンネル・地下道等の給排気機器設置工事、揚排水機器設置工事、ダム用仮設備工事、遊技施設設置工事、舞台装置設置工事、サイロ設置工事、立体駐車設備工事

  21. 熱絶縁工事業
    ( 例示 )冷暖房設備、冷凍冷蔵設備、動力設備又は燃料工業、化学工業等の設備の熱絶縁工事

  22. 電気通信工事業
    ( 例示 )電気通信線路設備工事、電気通信機械設置工事、放送機械設置工事、空中線設備工事、データ通信設備工事、情報制御設備工事、TV 電波障害防除設備工事

  23. 造園工事業
    ( 例示 )植栽工事、地被工事、景石工事、地ごしらえ工事、公園設備工事、広場工事、園路工事、水景工事、屋上等緑化工事

  24. さく井工事業
    ( 例示 )さく井工事、観測井工事、還元井工事、温泉掘削工事、井戸築造工事、さく孔工事、石油掘削工事、天然ガス掘削工事、揚水設備工事

  25. 建具工事業
    ( 例示 )金属製建具取付け工事、サッシ取付け工事、金属製カーテンウォール取付け工事、シャッター取付け工事、自動ドアー取付け工事、木製建具取付け工事、ふすま工事

  26. 水道施設工事業
    ( 例示 )取水施設工事、浄水施設工事、配水施設工事、下水処理設備工事

  27. 消防施設工事業
    ( 例示 )屋内消火栓設置工事、スプリンクラー設置工事、水噴霧、泡、不燃性ガス、蒸発性液体又は粉末による消火設備工事、屋外消火栓設置工事、動力消防ポンプ設置工事、火災報知設備工事、漏電火災警報器設置工事、非常警報設備工事、金属製避難はしご、救助袋、緩降機、避難橋又は排煙設備の設置工事

  28. 清掃施設工事業
    ( 例示 )ごみ処理施設工事、し尿処理施設工事
略号では次のように表示されます。
( 土 ) ( 建 ) ( 大 ) ( 左 ) ( と ) ( 石 ) ( 屋 ) ( 電 ) ( 管 ) ( タ ) ( 鋼 ) ( 筋 ) ( ほ ) ( しゅ ) ( 板 ) ( ガ ) ( 塗 ) ( 防 ) ( 内 ) ( 機 ) ( 絶 ) ( 通 ) ( 園 ) ( 井 ) ( 具 ) ( 水 ) ( 消 ) ( 清 )
建設業許可の知事許可と大臣許可の違い
知事許可大臣許可の違いは建設工事の請負契約をする営業所(事務所)の所在地が2つ以上の都道府県にあるかどうかによって決まります。
なお、建設工事自体は営業所の所在地に関わりなく、他都道府県でも行うことができます。
  • 知事許可
    一つの都道府県内だけに営業所がある場合
  • 大臣許可
    二つ以上の都道府県に営業所がある場合
建設業許可の一般と特定の違い
建設業は一般建設業特定建設業に区分されています。
この区分は元請として仕事の発注を受けた場合の下請けに出す契約金額(消費税込み)によって決まります。
元請として請け負うことの出来る金額には制限がありません
  • 特定建設業
    下請けに出す契約金額の合計額が3,000万円以上(建築一式工事の場合は4,500万円以上)
  • 一般建設業
    下請けに出す契約金額の合計額が3,000万円未満(建築一式工事の場合は4,500万円未満)
建設業許可を受けるための要件
許可を受けるためには以下の資格要件を備えていることが必要とされています。
  • 経営業務の管理責任者が常勤でいること
  • 専任技術者を営業所ごとに常勤で置いていること
  • 請負契約に関して誠実性を有していること
  • 請負契約を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用を有していること
  • 欠格要件等に該当しないこと
  • 暴力団の構成員でないこと
建設業許可の財産的基礎・金銭的信用
請負契約を履行するに足る財産的基礎又は金銭的信用の基準は一般建設業、特定建設業でそれぞれ以下のように定められています。
  • 一般建設業の場合
    次のいずれかに該当すること。
    @自己資本が500万円以上あること
    A500万円以上の資金調達能力のあること
    B直前5年間許可を受けて継続して営業した実績のあること
  • 特定建設業の場合
    次のすべての要件に該当すること。
    @欠損の額が資本金の20%を超えないこと
    A流動比率が75%以上であること
    B資本金が2,000万円以上あること
    C自己資本が4,000万円以上あること
建設業の許可を受ける事ができない欠格要件とは
 下記のいずれかに該当するものは、許可を受けられません。
  1. 許可申請書若しくは添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、又は重要な事実の記載が欠けているとき。
  2. 法人にあってはその法人の役員、個人にあってはその本人、その他令第3条の使用人(支配人・支店長・営業所長等)が、次のような要件に該当しているとき。
    @成年被後見人、被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
    A不正の手段で許可を受けたこと等により、その許可を取り消されて5年を経過しない者
    B許可の取消しを免れる為に廃業の届出をしてから5年を経過しないもの
    C建設工事を適切に施行しなかったために公衆に危害を及ぼしたとき、あるいは危害を及ぼすおそれが大であるとき、又は請負契約に関し不誠実な行為をしたこと等により営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しないもの
    D禁錮以上の刑に処せられその刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しないもの
    E建設業法、建築基準法、労働基準法等の建設工事に関する法令のうち政令で定めるもの、若しくは暴力団員による不当な行為の防止に関する法律の規定に違反し、刑法等の一定の罪を犯し罰金刑に処せられ、刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
建築一式工事の許可があればどんな工事でもできるか
 建築一式工事の許可があっても、各専門工事で500万円以上の受注額の工事を行うことはできません。別途、専門工事の許可が必要です。
経営事項審査とは
 国、地方公共団体などが発注する公共事業を直接請け負おうとする場合には必ず受けておかなくてはならないとされている審査です。
 公共事業の各発注機関は、競争入札に参加しようとする建設業者についての資格審査を行うこととされています。
 この資格審査にあたっては、欠格要件に該当しないかを審査した上で、「客観的事項」と「発注者別評価」の審査結果を点数化(総合点数)して、格付けが行われています。このうち「客観的事項」にあたる審査が「経営事項審査」です。
 この「経営事項審査」は、どの発注機関が行っても同一の結果となるべきものですので、特定の第三者が統一的に一定基準に基づいて審査を行うことが効率的ですし、また、この審査自体が建設業行政ともに密接に関連していることから。建設業法により建設業許可に係る許可行政庁が審査を実施することとされています。


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