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どんな場合に建設業許可が必要 |
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建設業を営もうとする者は、許可を受けなくてもできる軽微な建設工事以外の工事をする場合には28種の建設業の種類(業種)ごとに、国土交通大臣または都道府県知事の許可を受けなければなりません。 許可を受けなくても出来る軽微な建設工事とは以下のものです。 建築一式工事以外の建設工事の場合 1件の請負代金が500万円未満の工事(消費税を含んだ金額) 建築一式工事の場合 @1件の請負代金が15,000万円未満の工事(消費税を含んだ金額) A請負代金の額に関わらず、木造住宅で延べ面積が150u未満の工事(主要構造部が木造で、延面積の1/2以上を居住の用に供するもの) 請負代金の判定で注意すること
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建設業の種類 |
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建設業の種類は28種類に分類されています。28の建設業名は以下の通りです。
( 土 ) ( 建 ) ( 大 ) ( 左 ) ( と ) ( 石 ) ( 屋 ) ( 電 ) ( 管 ) ( タ ) ( 鋼 ) ( 筋 ) ( ほ ) ( しゅ ) ( 板 ) ( ガ ) ( 塗 ) ( 防 ) ( 内 ) ( 機 ) ( 絶 ) ( 通 ) ( 園 ) ( 井 ) ( 具 ) ( 水 ) ( 消 ) ( 清 ) |
建設業許可の知事許可と大臣許可の違い |
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知事許可と大臣許可の違いは建設工事の請負契約をする営業所(事務所)の所在地が2つ以上の都道府県にあるかどうかによって決まります。 なお、建設工事自体は営業所の所在地に関わりなく、他都道府県でも行うことができます。
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建設業許可の一般と特定の違い |
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建設業は一般建設業と特定建設業に区分されています。 この区分は元請として仕事の発注を受けた場合の下請けに出す契約金額(消費税込み)によって決まります。 元請として請け負うことの出来る金額には制限がありません。
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建設業許可を受けるための要件 |
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許可を受けるためには以下の資格要件を備えていることが必要とされています。
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建設業許可の財産的基礎・金銭的信用 |
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請負契約を履行するに足る財産的基礎又は金銭的信用の基準は一般建設業、特定建設業でそれぞれ以下のように定められています。
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建設業の許可を受ける事ができない欠格要件とは |
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下記のいずれかに該当するものは、許可を受けられません。
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建築一式工事の許可があればどんな工事でもできるか |
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建築一式工事の許可があっても、各専門工事で500万円以上の受注額の工事を行うことはできません。別途、専門工事の許可が必要です。 |
経営事項審査とは |
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国、地方公共団体などが発注する公共事業を直接請け負おうとする場合には必ず受けておかなくてはならないとされている審査です。 公共事業の各発注機関は、競争入札に参加しようとする建設業者についての資格審査を行うこととされています。 この資格審査にあたっては、欠格要件に該当しないかを審査した上で、「客観的事項」と「発注者別評価」の審査結果を点数化(総合点数)して、格付けが行われています。このうち「客観的事項」にあたる審査が「経営事項審査」です。 この「経営事項審査」は、どの発注機関が行っても同一の結果となるべきものですので、特定の第三者が統一的に一定基準に基づいて審査を行うことが効率的ですし、また、この審査自体が建設業行政ともに密接に関連していることから。建設業法により建設業許可に係る許可行政庁が審査を実施することとされています。 |
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