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帰化申請

帰化申請

帰化とは?
 帰化とは、日本国籍を有しない特定の外国人から当初の国籍を捨てて日本国籍を取得したいとの希望に対して国家が許可を与えることにより、日本国籍を得て日本人となることを言います。
帰化の条件は?(普通帰化)
 国籍法第5条に規定されている条件としては以下の6つの条件があります。
 ただし、日本の国籍法は、帰化に対して自由裁量主義をとっているため、帰化の許可条件は帰化の前提条件ではありますが、条件を満たしていても許可されない場合もあります。
 また逆に条件を満たしていなくても許可がされる場合もありえます。
  1. 住所条件(国籍法5条1項1号)
    「引き続き5年以上日本に住所を有すること」

  2. 能力要件(国籍法5条1項2号)
    「20歳以上で本国法によって能力を有すること」

  3. 素行条件(国籍法5条1項3号)
    「素行が善良であること」

  4. 生計条件(国籍法5条1項4号)
    「自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができること」

  5. 重国籍防止の条件(国籍法5条1項5号)
    「国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によってその国籍を失うべきこと」

  6. 不法団体条件(国籍法5条1項6号)
    「日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと」

  7. その他の条件
    日本語の読み書きができることが必要とされています。
    (だいたい小学生の低学年レベル位の日本語能力が目安とされているようです)

帰化の条件が緩和されるケースとは?(簡易帰化)
 帰化許可申請を希望する人が、特定の身分条件に該当する場合には帰化の許可が緩和されます。

国籍法第6条の条件(住居条件が緩和
  1. 日本国民であった者の子(養子を除く)で引き続き3年以上日本に住所または居所を有する人
  2. 日本で生まれた人で、引き続き3年以上日本に住所もしくは居所を有し、または父もしくは母(養父母を除く)が日本で生まれた
  3. 引き続き10年以上日本に居所を有する人
国籍法第7条の条件(住所・能力条件が緩和
  1. 日本国民の配偶者である外国人で、引き続き3年以上日本に住所または居所を有し、かつ、現在も日本に住所を有する人
  2. 日本国民の配偶者である外国人で、婚姻の日から3年を経過し、かつ、引き続き1年以上日本に住所を有する人
国籍法第8条の条件(住所・能力・生計要件が緩和
  1. 日本国民の(養子を除く)で日本に住所を有する人
  2. 日本国民の養子で引き続き1年以上日本に住所を有し、かつ、縁組のときに本国法で未成年であった人
  3. 日本の国籍を失った人(日本に帰化した後日本の国籍を失った人を除く)で日本に住所を有する人
  4. 日本で生まれ、かつ、出生のときから無国籍でそのときから引き続き3年以上日本に住所を有する人
国籍法第9条の条件(大帰化)
日本に特別の功労のある外国人については、法務大臣は、帰化条件にかかわらず、国会の承認を得て帰化を許可することができる。これは「大帰化」といわれているものであるが、今までにこの規定の適用を受けた人はいない。
帰化申請の申請資格は?
帰化の申請行為では本人の意思表示が重視される為、申請は本人が行わなければならず代理人による帰化許可申請は認められない。
意思能力の有無は15歳を基準として定められている為、15歳未満の人の許可申請は法定代理人が申請しなければならない。

帰化許可申請に必要な書類は?
 帰化許可申請で必要とされる書類は以下のようなものです。但し、それぞれの人によって条件が異なりますので必要な書類は異なってきます。
  1. 帰化許可申請書
  2. 親族の概要を記載した書面
  3. 履歴書
  4. 帰化の動機書
  5. 国籍を証する書面
  6. 身分関係を証する書面
  7. 住所証明書(外国人登録原票記載事項証明書等)
  8. 宣誓書
  9. 生計の概要を記載した書面
  10. 事業の概要を記載した書面
  11. 在勤及び給与証明書
  12. 卒業証明書、在学証明書(または通知表の写し)
  13. 源泉徴収表、納税証明書
  14. 確定申告書控、決算報告書、営業許可書(写し)
  15. 運転記録証明書(または運転免許経歴証明書)
  16. 技能・資格を証明する書面(運転免許証の写しも含む)
  17. 自宅・勤務先・事業所付近の略図
  18. その他 スナップ写真等

帰化後に必要な手続は?
 帰化が許可されたときは、その旨が官報に告示されます。また申請をした法務局の長から帰化が許可された旨の通知がされます。その後、してされた日に「帰化者の身分証明書」の交付を受けます。

帰化後の手続としては、
@帰化の告示の日から1か月以内に「帰化者の身分証明書」を添付して市区町村に対して帰化の届出をする
A14日以内外国人登録証の返還手続する。

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