042-634-9190
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古物営業とは |
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古物営業とは以下の3つの営業をいいます。
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古物営業の1号営業許可 |
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1号営業とは古物営業法第2条第2項第1号に規定された営業で、具体的には古物を売買し、若しくは交換し、又は委託を受けて売買し、若しくは交換する営業が該当します。 但し、この1号営業の規制からは以下の2つの営業は除外されます。
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古物営業の2号営業許可 |
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2号営業とは古物営業法第2条第2項第2号に規定された営業で、古物市場(古物商間の古物の売買又は交換のための市場)を経営する営業が該当します。 この2号営業を国家公安委員会の許可を受けて営業する者を「古物市場主」といいます |
古物営業の3号営業許可 |
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3号営業とは古物営業法第2条第2項第3号に規定された営業で、古物の売買をしようとする者のあっせんを競りの方法(政令で定める電子情報処理組織を使用する競りの方法その他政令で定めるものに限る。)により行う営業が該当します。 この3号営業(インターネット・オークション)を国家公安委員会の許可を受けて営業する者を「古物競りあっせん業者」といいます。 |
古物営業法で定める古物とは |
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古物とは以下のものをいいます。
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古物商営業許可を受けられない人 |
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次の欠格要件に該当している人は、許可を受けることができません。
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古物商の管理者 |
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古物商又は古物市場主は、営業所又は古物市場ごとに、その営業所又は古物市場に係る業務を適正に実施する為の責任者として、管理者一人を選任することが義務付けられています。 そして、古物商等は、各管理者に、取り扱う古物が不正品であるかどうかを判断するために必要とされる一定の知識、技術又は経験を得させるように努めなければならないとされています。 また古物営業許可の欠格事由に該当するような人は管理者になることはできません。 |
古物商の行う取引の際の相手方確認の義務、取引の記録の義務 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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古物商等が一定の取引を行う場合には相手方の確認義務や取引の記録義務がかせられています。具体的には以下の通りです。 (義務あり○、義務なし×)
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