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古物営業許可

古物営業許可

古物営業とは
古物営業とは以下の3つの営業をいいます。
  1. 古物を売買し、若しくは交換し、又は委託を受けて売買し、若しくは交換する営業
  2. 古物市場(古物商間の古物の売買又は交換のための市場)を経営する営業
  3. 古物の売買をしようとする者のあっせんを競りの方法(政令で定める電子情報処理組織を使用する競りの方法その他政令で定めるものに限る。)により行う営業。

    ※法の規制の対象となるのは「インターネット・オークション」に限られる
古物営業の1号営業許可
 1号営業とは古物営業法第2条第2項第1号に規定された営業で、具体的には古物を売買し、若しくは交換し、又は委託を受けて売買し、若しくは交換する営業が該当します。
但し、この1号営業の規制からは以下の2つの営業は除外されます。
  1. 古物の買取を行わず、古物の売却だけを行う営業。
  2. 自己が売却した物品を当該売却の相手方から買い受けることのみを行う営業。
 この1号営業を国家公安委員会の許可を受けて営業する者を「古物商」といいます。
古物営業の2号営業許可
 2号営業とは古物営業法第2条第2項第2号に規定された営業で、古物市場(古物商間の古物の売買又は交換のための市場)を経営する営業が該当します。
 この2号営業を国家公安委員会の許可を受けて営業する者を「古物市場主」といいます
古物営業の3号営業許可
 3号営業とは古物営業法第2条第2項第3号に規定された営業で、古物の売買をしようとする者のあっせんを競りの方法(政令で定める電子情報処理組織を使用する競りの方法その他政令で定めるものに限る。)により行う営業が該当します。
 この3号営業(インターネット・オークション)を国家公安委員会の許可を受けて営業する者を「古物競りあっせん業者」といいます。
古物営業法で定める古物とは
 古物とは以下のものをいいます。
  1. 一度使用された物品
  2. 使用されない物品で使用の為に取引されたもの
  3. これらのいずれかの物品に「幾分の手入れ」をしたもの
 また古物営業許可を受けようとする場合に、国家公安委員会に届け出なければならないとされている古物に関する区分は、古物営業法施行規則第2条により次の13種類に区分されています。
  1. 美術品類(書画、彫刻、工芸品等)
  2. 衣類(和服類、洋服類、その他の衣料品)
  3. 時計・宝飾品類(時計、眼鏡、宝石類、装身具類、貴金属類等)
  4. 自動車(その部分品を含む)
  5. 自動二輪車及び原動機付自転車(これらの部分品を含む)
  6. 自転車類(その部分品を含む)
  7. 写真機類(写真機、光学器等)
  8. 事務機器類(レジスター、タイプライター、計算機、謄写機、ワードプロセッサー、ファクシミリ装置、事務用電子計算機等)
  9. 機械工具類(電機類、工作機械、土木機械、化学機械、工具等)
  10. 道具類(家具、じゅう器、運動用具、楽器、磁気記録媒体、蓄音機用レコード、磁気的方法又は光学的方法により音、影像又はプログラムを記録した物等)
  11. 皮革・ゴム製品類(カバン・靴等)
  12. 書籍
  13. 金券類(商品券、乗車券及び郵便切手並びに古物営業法施行令(平成7年政令第326号)第1条各号に規定する証票その他の物をいう。)
古物商営業許可を受けられない人
 次の欠格要件に該当している人は、許可を受けることができません。
  1. 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
  2. 禁錮以上の刑に処せられ、又は特定の犯罪により罰金の刑にしょせられ、その執行を終わり、又は執行を受けることのなくなった日から起算して5年を経過しない者
  3. 住所の定まらない者
  4. 古物営業の許可を取り消され、当該取消しの日から起算して5年を経過しない者
  5. 古物営業許可の取消しに係る聴聞の期日及び場所が公示された日から当該取消しをする日又は当該取消しをしないことを決定する日までの間に許可証の返納をした者で、当該返納の日から起算して5年を経過しないもの
  6. 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者。
  7. 営業所又は古物市場ごとに第13条第1項の管理者を選任すると認められないことについて相当な理由がある者
  8. 法人で、その役員のうちに第1号から第5号までのいずれかに該当する者があるもの
古物商の管理者
 古物商又は古物市場主は、営業所又は古物市場ごとに、その営業所又は古物市場に係る業務を適正に実施する為の責任者として、管理者一人を選任することが義務付けられています。
 そして、古物商等は、各管理者に、取り扱う古物が不正品であるかどうかを判断するために必要とされる一定の知識、技術又は経験を得させるように努めなければならないとされています。
 また古物営業許可の欠格事由に該当するような人は管理者になることはできません。
古物商の行う取引の際の相手方確認の義務、取引の記録の義務
古物商等が一定の取引を行う場合には相手方の確認義務取引の記録義務がかせられています。具体的には以下の通りです。

(義務あり○、義務なし×)
オートバイ
(自動二輪車及び原動機付自転車)
買取の際の
相手方確認
記録
(買) (売)
1万円以上 オートバイ
部分品 ○ 
1万円未満 オートバイ
部分品(ねじ、ボルト、ナット、コード等を除く) ×
部分品(ねじ、ボルト、ナット、コード等) × × ×

自動車
買取の際の
相手方確認
記録
(買) (売)
1万円以上 自動車(その部品を含む)
1万円未満 自動車(その部品を含む) × × ×

美術品類
時計・宝飾品類
買取の際の
相手方確認
記録
(買) (売)
1万円以上 美術品類、時計・宝飾品類
1万円未満 美術品類、時計・宝飾品類 × × ×

いわゆるゲームソフト等
(家庭用コンピュータのプログラムを記録した物)
買取の際の
相手方確認
記録
(買) (売)
1万円以上 いわゆるゲームソフト等 ×
1万円未満 いわゆるゲームソフト等 ×

上記以外の古物
買取の際の
相手方確認
記録
(買) (売)
1万円以上 上記以外の古物 ×
1万円未満 上記以外の古物 × × ×

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