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  自分で内容証明文面作成プラン
 当事務所では、お客様がご自身で作成した文案を電子内容証明郵便にて提出代行するサービスを行っております。
 まずはお客様ご自身で、内容証明郵便で送りたい文案をお考え下さい。
 ご依頼の申込は、専用メールフォームをご利用下さい。
 文面に行政書士名を記載することは出来ません。
詳細・申込ページはこちらから
  専門家に相談プラン
 お客様のご相談・ご要望をお伺いし、事実関係を確認の上、専門家行政書士が最適な内容の文書で内容証明郵便をお作り致します。
  文面には、お客様の希望により、書類作成代理人として行政書士名を記載致します。

利用例:クーリングオフ、契約解除通知、代金支払督促、滞納家賃督促、敷金返還請求、遺留分減殺請求、債権譲渡通知、その他
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行政書士は行政書士法に基づく国家資格者です。
ご依頼者に代わり事実証明に関する書類の代理作成を行います。
内容証明郵便を慣れない個人が自分で作成し提出するのは大変です。専門家である行政書士に頼むのが間違いがなく簡単です。
行政書士がご依頼の内容にあった文面の内容証明を作成し提出の代行を致します。


行政書士には行政書士法により守秘義務があります。お客様の相談内容は秘密を厳守致します。安心してご相談下さい。

  Topics
  内容証明郵便とは
一般的に内容証明と言われているのは、内容証明郵便という、『特殊取扱』をされる郵便の一種です。
内容証明郵便を出すときには「配達証明」をつけて出すことによって、初めてその完全な目的が達せられます。配達証明が付いていないと相手に届いたかどうかか分からないので、手紙の内容を証明してもらっても効果が半減してしまいます。

内容証明郵便は「いつ」「誰が」「誰に」「どんな内容」の文書を送り、「受取った日はいつか」を証明することが出来る文書です。

内容証明に記載する文書の内容については制限はありません。
  内容証明郵便の長所は
内容証明を出す長所としては、
  1. 手紙の中身の内容が公的に証明できる
  2. 配達証明付きで出すことによって、確かに相手に届いたということが証明できる。
    一般的な民法の原則では、法律上の意思表示は相手方に到達したときに効力が発生することになっていますので、いつ相手に届いたかの証明は非常に重要です。
  3. 発信した日の証明ができる。
    特定商取引法等で定めるクーリングオフの制度では、特別に「発信主義」を採用していますので、法定期間内に通知を発信したことの証明が重要になります。
  4. 内容証明郵便では相手方に送る手紙の他に控えが自分の手元と郵便局に保存される
    万が一自分の手元の控えを紛失した場合でも、5年間は郵便局に控えがあるので安心です。

最後に付随的な効果として、内容証明郵便にして出すことによって相手に対して心理的な圧迫を与えられるという効果もあります。
  内容証明郵便の書き方(郵便局窓口で出す場合)
  • 内容証明郵便の字数、行数等作成時のルール
    • 縦書きの場合には、一枚の用紙につき「一行20字以内で26行以内」です。横書きの場合には「一行13字以内で40行以内」又は「一行26字以内で20行以内」です。
      作成する通数は相手に送る分と自分と郵便局の控え分(普通は合計3通)同一の物を作成します。
  • 内容証明郵便の使用文字の制約
    • 内容証明郵便で使用できる文字は仮名、漢字、数字、固有名詞の英字に限られます。
  • 内容証明文書の字句の訂正方法
    • 文字の「訂正」や「挿入」「削除」をする場合には、その「字数」「箇所」を欄外か末尾の余白に記入して押印する必要があります。また訂正や削除をした場合には、元の文字が読めるように字体を残しておく必要があります。
  • 内容証明文書の用紙が複数の場合
    • 用紙が一枚に収まりきらずに二枚以上になる場合には、ホッチキスなどで綴じた上で綴り目に契印(二枚の用紙にまたがって印をすること)をすることが必要です。
  • 内容証明取扱い郵便局
    • 内容証明は「郵便物の集配事務を取扱う郵便局」と「地方郵便局長の指定した郵便局」しか取り扱ってくれません。近くの郵便局では取り扱っていない事があるので確認が必要です。一般的には「○○中央郵便局」などといった郵便局が取り扱っています。
  内容証明郵便イメージ(郵便局窓口で出す場合)  →内容証明郵便の書き方見本はこちら
  電子内容証明郵便イメージ

 当事務所では基本的に電子内容証明郵便にて提出致します。

 電子内容証明郵便の場合には一枚の用紙に記載できる文字数の制限が緩和される為、概算で通常の内容証明3枚分の文字数が電子内容証明文書1枚分で記載することができます。

 電子内容証明郵便で差し出す場合、ご希望により行政書士名を記載します。

※行政書士の記名・押印の入っている文書がご希望の場合には通常の窓口より提出致します。この場合には別途提出代行料金を頂戴致します。また文書の枚数が増え料金が加算される場合がございます。

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