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内容証明郵便とは |
一般的に内容証明と言われているのは、「内容証明郵便」という、『特殊取扱』をされる郵便の一種です。
内容証明郵便を出すときには「配達証明」をつけて出すことによって、初めてその完全な目的が達せられます。配達証明が付いていないと相手に届いたかどうかか分からないので、手紙の内容を証明してもらっても効果が半減してしまいます。
内容証明郵便は「いつ」「誰が」「誰に」「どんな内容」の文書を送り、「受取った日はいつか」を証明することが出来る文書です。
内容証明に記載する文書の内容については制限はありません。 |
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内容証明郵便の長所は |
内容証明を出す長所としては、
- 手紙の中身の内容が公的に証明できる。
- 配達証明付きで出すことによって、確かに相手に届いたということが証明できる。
一般的な民法の原則では、法律上の意思表示は相手方に到達したときに効力が発生することになっていますので、いつ相手に届いたかの証明は非常に重要です。
- 発信した日の証明ができる。
特定商取引法等で定めるクーリングオフの制度では、特別に「発信主義」を採用していますので、法定期間内に通知を発信したことの証明が重要になります。
- 内容証明郵便では相手方に送る手紙の他に控えが自分の手元と郵便局に保存される。
万が一自分の手元の控えを紛失した場合でも、5年間は郵便局に控えがあるので安心です。
最後に付随的な効果として、内容証明郵便にして出すことによって相手に対して心理的な圧迫を与えられるという効果もあります。 |
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内容証明郵便の書き方(郵便局窓口で出す場合) |
- 内容証明郵便の字数、行数等作成時のルール
- 縦書きの場合には、一枚の用紙につき「一行20字以内で26行以内」です。横書きの場合には「一行13字以内で40行以内」又は「一行26字以内で20行以内」です。
作成する通数は相手に送る分と自分と郵便局の控え分(普通は合計3通)同一の物を作成します。
- 内容証明郵便の使用文字の制約
- 内容証明郵便で使用できる文字は仮名、漢字、数字、固有名詞の英字に限られます。
- 内容証明文書の字句の訂正方法
- 文字の「訂正」や「挿入」「削除」をする場合には、その「字数」「箇所」を欄外か末尾の余白に記入して押印する必要があります。また訂正や削除をした場合には、元の文字が読めるように字体を残しておく必要があります。
- 内容証明文書の用紙が複数の場合
- 用紙が一枚に収まりきらずに二枚以上になる場合には、ホッチキスなどで綴じた上で綴り目に契印(二枚の用紙にまたがって印をすること)をすることが必要です。
- 内容証明取扱い郵便局
- 内容証明は「郵便物の集配事務を取扱う郵便局」と「地方郵便局長の指定した郵便局」しか取り扱ってくれません。近くの郵便局では取り扱っていない事があるので確認が必要です。一般的には「○○中央郵便局」などといった郵便局が取り扱っています。
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内容証明郵便イメージ(郵便局窓口で出す場合) →内容証明郵便の書き方見本はこちら |
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電子内容証明郵便イメージ |
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