042-634-9190
東京都八王子市子安町4-15-19OHKUBO88−304
屋外広告業とは |
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広告主から、広告物等の表示・設置に関する工事を請負い、屋外で公衆に表示することを「業」として行う法人または個人を言います。営業所を都内に有していない場合であっても、東京都内で広告物等の表示・設置に関する工事を行おうとする場合には、登録料が必要となります。 |
業務主任者 |
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業務主任者とは、営業所ごとに設置する、広告物の表示・設置に関する法令の規定の遵守やその他その営業所における業務を適正に運営する為に必要な業務を行う人物で、下記のいずれかの条件を満たす人である必要があります。
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登録の有効期間 |
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登録の有効期間は5年間です。 |
登録が拒否される場合 |
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屋外広告業の登録に当たって、下記の事項に該当する場合には登録が拒否されることがあります。
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〒192-0904
東京都八王子市子安町4-15-19
大久保ビル304号室
TEL:042-634-9190
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