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屋外広告業許可

屋外広告業許可

屋外広告業とは

 広告主から、広告物等の表示・設置に関する工事を請負い、屋外で公衆に表示することを「業」として行う法人または個人を言います。営業所を都内に有していない場合であっても、東京都内で広告物等の表示・設置に関する工事を行おうとする場合には、登録料が必要となります。

業務主任者
業務主任者とは、営業所ごとに設置する、広告物の表示・設置に関する法令の規定の遵守やその他その営業所における業務を適正に運営する為に必要な業務を行う人物で、下記のいずれかの条件を満たす人である必要があります。
  • 都道府県、指定都市又は中核都市が行う講習会の修了者
  • 職業能力開発促進法の準則訓練(広告美術科)修了者、職業訓練指導員免許(広告美術科)所持者または技能検定(広告美術仕上げ)合格者
  • 屋外広告物法に規定する登録試験機関が実施する試験に合格した屋外広告士

登録の有効期間
 登録の有効期間は5年間です。

登録が拒否される場合

 屋外広告業の登録に当たって、下記の事項に該当する場合には登録が拒否されることがあります。

  • 屋外広告業の登録を取り消された日から2年を経過しない者
  • 営業の停止期間が経過していない者
  • 東京都屋外広告物条例に基づく処分に違反して罰金の刑に処せられたもので、その執行が終わった日から2年を経過しない者
  • 営業所ごとに業務主任者を置いていない者

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医療法人の設立認可ハンドブック

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