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宗教法人設立

宗教法人設立

宗教法人とは
 宗教法人とは、宗教団体が都道府県知事若しくは文部科学大臣の認証を経て法人格を取得したものです。
 宗教法人には、神社、寺院、教会などのように礼拝の施設を備える「単位宗教法人」と宗派、教派、教団、のように神社、寺院、教会などを傘下にもつ「包括宗教法人」があります。
 単位宗教法人のうち包括宗教法人の傘下にある宗教法人を「被包括宗教法人」、傘下にないものを「単立宗教法人」と言います。


※宗教法人法第1条
 この法律は、宗教団体が、礼拝の施設その他の財産を所有し、これを維持運用し、その他その目的達成のための業務及び事業を運営することに資するため、宗教団体に法律上の能力を与えることを目的とする。
宗教団体とは
宗教法人法では、宗教団体を以下のように定義しています。

※宗教法人法第2条

 この法律において「宗教団体」とは、宗教の教義をひろめ儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを主たる目的とする左に掲げる団体をいう。
  1. 礼拝の施設を備える神社、寺院、教会、修道院その他これらに類する団体
  2. 前号に掲げる団体を包括する教派、宗派、教団、教会、修道会、司教区その他これらに類する団体
宗教法人の所轄庁
都道府県知事が所轄庁となる宗教法人
 当該宗教法人の備える境内建物が同一都道府県内にしか存在していない場合で、他の宗教法人を包括していない単位宗教法人

文部科学大臣が所轄庁となる宗教法人
 @他の都道府県に境内建物を備える宗教法人
 A上記の宗教法人を包括する宗教法人
 B他の都道府県にある宗教法人を包括する宗教法人
 
境内建物とは
 境内建物は、宗教活動に不可欠なものと考えられ、その存在によって法人の活動状況や範囲が明らかになるという面があります。
 また、平成7年の宗教法人法の改正で、所轄庁の基準が、他の都道府県内に境内建物を備えているかどうかによることとされました。
 宗教法人が所有する境内建物は「財産目録」に記載が必要です。財産目録に記載されない境内建物がある場合には、「境内建物に関する書類」を作成し、事務所に備え付けることが必要です。

※宗教法人法第3条
この法律において「境内建物」とは、第一号に掲げるような宗教法人の前条に規定する目的のために必要な当該宗教法人に固有の建物及び工作物をいい、「境内地」とは、第二号から第七号までに掲げるような宗教法人の同条に規定する目的のために必要な当該宗教法人に固有の土地をいう。  


境内建物および境内地の例
1 本殿、拝殿、本堂、会堂、僧堂、僧院、信者修行所、社務所、庫裏、教職舎、宗務庁、教務院、教団事務所その他宗教法人の前条に規定する目的のために供される建物及び工作物(附属の建物及び工作物を含む。)
 前号に掲げる建物又は工作物が存する一画の土地(立木竹その他建物及び工作物以外の定着物を含む。以下この条において同じ。)
参道として用いられる土地  
 宗教上の儀式行事を行うために用いられる土地(神せん田、仏供田、修道耕牧地等を含む。)
 庭園、山林その他尊厳又は風致を保持するために用いられる土地
 歴史、古記等によつて密接な縁故がある土地
 7  前各号に掲げる建物、工作物又は土地の災害を防止するために用いられる土地
宗教法人になるメリット
 個人や団体が宗教活動を行うことや宗教団体を組織することは、信教の自由として憲法に保障されたものであり、宗教法人にならなくても自由に行うことができます。
 宗教団体が宗教法人になるメリットは以下のような点があります。
  1. 社会的信用が高まる。
  2. 法人名義で銀行口座の開設不動産の購入その他の契約が出来る。
  3. 個人の相続財産と法人の財産が分離でき、永続的な宗教活動が可能。
  4. 宗教活動収入や公益事業収入に関しては、法人税・法人事業税などが非課税扱いになる。
  5. 宗教活動に使用する不動産に関して、購入時の不動産取得税や保有時の固定資産税・都市計画税非課税扱い。
  6. 宗教活動以外の事業として、公益事業・収益事業が可能。
  7. 収益事業を行った場合場合でも、みなし寄付金制度により法人税の軽減ができる。
  8. 宗教法人の所有に係るその礼拝の用に供する建物およびその敷地で、宗教法人法第66条〜第70条の定めるところにより登記をしたものは、差押え禁止となり、差し押さえられる事がない・
宗教法人規則
 宗教法人規則とは宗教法人のの骨組みとなる事柄などを定めた、法人を運営する為の根本原則です。
 宗教法人を設立する際には規則を作成し、所轄庁の認証を受けなければなりません。
 また、宗教法人の規則を変更しようとするときにも、規則変更の認証を受けなければなりません。


※宗教法人法第12条
宗教法人を設立しようとする者は、左に掲げる事項を記載した規則を作成し、その規則について所轄庁の認証を受けなければならない。
  1. 目的
  2. 名称
  3. 事務所の所在地
  4. 設立しようとする宗教法人を包括する宗教団体がある場合には、その名称及び宗教法人非宗教法人の別

  5.   代表役員、責任役員、代務者、仮代表役員及び仮責任役員の呼称、資格及び任免並びに代表役員についてはその任期及び職務権限、責任役員についてはその員数、任期及び職務権限、代務者についてはその職務権限に関する事項
  6. 前号に掲げるものの外、議決、諮問、監査その他の機関がある場合には、その機関に関する事項
  7. 第六条の規定による事業を行う場合には、その種類及び管理運営(同条第二項の規定による事業を行う場合には、収益処分の方法を含む。)に関する事項

  8.   基本財産、宝物その他の財産の設定、管理及び処分(第二十三条但書の規定の適用を受ける場合に関する事項を定めた場合には、その事項を含む。)、予算、決算及び会計その他の財務に関する事項
  9. 規則の変更に関する事項
  10. 解散の事由、清算人の選任及び残余財産の帰属に関する事項を定めた場合には、その事項
  11. 公告の方法
  12. 第五号から前号までに掲げる事項について、他の宗教団体を制約し、又は他の宗教団体によつて制約される事項を定めた場合には、その事項
  13. 前各号に掲げる事項に関連する事項を定めた場合には、その事項
宗教法人設立の流れ
 「宗教法人」になりうるのは、宗教法人法に規定する「宗教団体」に限られます。
 「宗教法人」を設立しようとするものは、所定の事項を記載した規則を作成し、その規則について所轄庁の認証を受けなければならず、所轄庁への認証申請の少なくとも1ヶ月前に、信者その他の利害関係人に対し、規則の案の要旨を示して宗教法人を設立しようとする旨を公告しなければなりません。
 宗教法人設立の流れは次の通りです。
宗教団体としての活動実績
(3年程度の活動実績が必要)
設立発起人会の議決
(包括宗教団体がある場合、包括宗教団体の承認)
公告
規則認証申請
添付書類の有無の審査
受理通知
審査
認証
認証書、認証した規則およびこれらの謄本交付
設立登記
登記の届出
宗教法人が毎年提出すべき書類
 平成7年の宗教法人法改正により、事務所に備え付ける書類が見直されるとともに、新たにその書類の一部について、写しを所轄庁へ提出することとなりました。
 
毎会計年度終了後4ヶ月以内に、次の書類を所轄庁に提出しなければなりません。
  1. 役員名簿
  2. 財産目録
  3. 収支計算書(収益事業を行っている法人・年収が8千万円を超える法人・収支計算書を作成している法人)
  4. 貸借対照表(作成している場合)
  5. 境内建物に関する書類(財産目録に記載されていない境内建物がある場合)
  6. 事業に関する書類(公益事業や収益事業を行っている場合)

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