042-634-9190
東京都八王子市子安町4-15-19OHKUBO88−304
宗教団体とは |
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宗教法人法では、宗教団体を以下のように定義しています。 ※宗教法人法第2条 この法律において「宗教団体」とは、宗教の教義をひろめ、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを主たる目的とする左に掲げる団体をいう。 |
宗教法人の所轄庁 |
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都道府県知事が所轄庁となる宗教法人 当該宗教法人の備える境内建物が同一都道府県内にしか存在していない場合で、他の宗教法人を包括していない単位宗教法人 文部科学大臣が所轄庁となる宗教法人 @他の都道府県に境内建物を備える宗教法人 A上記の宗教法人を包括する宗教法人 B他の都道府県にある宗教法人を包括する宗教法人 |
境内建物とは | ||||||||||||||||
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境内建物は、宗教活動に不可欠なものと考えられ、その存在によって法人の活動状況や範囲が明らかになるという面があります。 また、平成7年の宗教法人法の改正で、所轄庁の基準が、他の都道府県内に境内建物を備えているかどうかによることとされました。 宗教法人が所有する境内建物は「財産目録」に記載が必要です。財産目録に記載されない境内建物がある場合には、「境内建物に関する書類」を作成し、事務所に備え付けることが必要です。 ※宗教法人法第3条 この法律において「境内建物」とは、第一号に掲げるような宗教法人の前条に規定する目的のために必要な当該宗教法人に固有の建物及び工作物をいい、「境内地」とは、第二号から第七号までに掲げるような宗教法人の同条に規定する目的のために必要な当該宗教法人に固有の土地をいう。
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宗教法人になるメリット |
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個人や団体が宗教活動を行うことや宗教団体を組織することは、信教の自由として憲法に保障されたものであり、宗教法人にならなくても自由に行うことができます。 宗教団体が宗教法人になるメリットは以下のような点があります。
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宗教法人規則 |
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宗教法人規則とは宗教法人のの骨組みとなる事柄などを定めた、法人を運営する為の根本原則です。 宗教法人を設立する際には規則を作成し、所轄庁の認証を受けなければなりません。 また、宗教法人の規則を変更しようとするときにも、規則変更の認証を受けなければなりません。 ※宗教法人法第12条 宗教法人を設立しようとする者は、左に掲げる事項を記載した規則を作成し、その規則について所轄庁の認証を受けなければならない。
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宗教法人設立の流れ | |||||||||||||
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「宗教法人」になりうるのは、宗教法人法に規定する「宗教団体」に限られます。 「宗教法人」を設立しようとするものは、所定の事項を記載した規則を作成し、その規則について所轄庁の認証を受けなければならず、所轄庁への認証申請の少なくとも1ヶ月前に、信者その他の利害関係人に対し、規則の案の要旨を示して宗教法人を設立しようとする旨を公告しなければなりません。 宗教法人設立の流れは次の通りです。
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宗教法人が毎年提出すべき書類 |
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平成7年の宗教法人法改正により、事務所に備え付ける書類が見直されるとともに、新たにその書類の一部について、写しを所轄庁へ提出することとなりました。 毎会計年度終了後4ヶ月以内に、次の書類を所轄庁に提出しなければなりません。
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