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VIZA在留資格

VIZA在留資格

就労ビザとは
 ビザ(査証)は上陸に必要なものとして、入国前に海外の領事館などで発給され、上陸の許可を受けると用済みとなります。

 しかし、世間一般では、上陸許可に際して付与された在留資格をビザと呼ぶことが多く、稼動を目的とする外国人に発給される就労査証がワーキング・ビザと呼ばれることから、上陸に際し付与される就労を内容とする在留資格を、俗称ですが、「ワーキング・ビザ」「就労ビザ」と呼ぶことがあります。
在留資格制度とは
 様々な目的で来日し、日本で活躍しようとする外国人は、入管法に定める在留資格を与えられて日本に在留することになります。
 在留資格とは、外国人が日本に在留し活躍することができる身分または地位の種類を類型化したもので、現在は27種類の在留資格が定められています。
在留資格の種類と可能な活動内容・在留期間
 在留資格の種類と、それぞれの在留資格の可能な活動、在留期間は以下のようになります。
  • 就労が認められる在留資格(許可された活動の範囲でのみ就労が認められる)
    在留資格 可能な活動 在留期限
    外  交 日本政府が接受する外国政府の外交使節団もしくは領事機関の構成員、条約もしくは国際慣行により外交使節と同様の特権および免除を受ける者またはこれらの者と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動 外交活動を行う期間
    公  用 外国政府若しくは国際機関の公務に従事する者又は在日外国公館の職員及びこれらの者と同一の世帯に属する家族としての活動 公用活動を行う期間
    教  授 大学もしくは大学に準ずる機関または高等専門学校において教授、助教授、助手などとして研究、研究の指導または教育をする活動 3年または1年
    芸  術 収入を伴う音楽、美術、文学その他の芸術上の活動 3年または1年
    宗  教  外国にある宗教団体から日本に派遣された宗教家の布教その他の宗教上の活動 3年または1年
    報  道 外国の報道機関との契約に基づいて行う取材その他の報道上の活動 3年または1年
    投 資・経 営 本邦において貿易その他の事業の経営を開始しもしくは本邦におけるこれらの事業に投資してその経営を行いもしくは当該事業の管理に従事しまたは本邦においてこれらの事業の経営を開始した外国人、もしくは本邦におけるこれらの事業に投資している外国人に代わってその経営を行いもしくは当該事業の管理に従事する活動 3年または1年
    法 律・会 計業 務 弁護士、司法書士、土地家屋調査士、外国法事務弁護士、公認会計士、外国公認会計士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士、及び行政書士としての活動 3年または1年
    医  療 医師、歯科医師、薬剤師、保健士、助産師、看護士、準看護士、歯科衛生士、診療放射線技師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、臨床工学技士、または義肢装具士として医療にかかる業務に従事する活動 3年または1年
    研  究 本邦の公私の機関との契約に基づいて試験、調査、研究を行う業務に従事する活動 3年または1年
    教  育 小・中・高等学校、特別支援学校、専修学校及び各種学校等において語学教育その他の教育をする活動 3年または1年
    技  術 本邦の公私の機関との契約に基づいて行う、理学、工学、その他自然科学の分野に属する技術または知識を要する業務に従事する活動 3年または1年
    人文知識 ・国際業務 本邦の機関との契約に基づいて行う法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する知識を必要とする業務または外国の文化に基盤を有する思考もしくは感受性を必要とする業務に従事する活動 3年または1年
    企業内転勤 本邦に本店・支店その他事務所のある公私の機関の外国にある事務所の職員が本邦にある事務所に機関を定めて転勤して当該事業所において行う「技術」の項または「人文知識・国際業務」の項に掲げる活動 3年または1年
    興  行 演劇、演芸、演奏、スポーツ等の興行にかかる活動またはその他の芸能活動 1年、6ヶ月、3ヶ月または15日
    技  能 本邦の公私の機関との契約に基づいて行う産業上の特殊な分野に属する熟練した技能(外国料理の調理、外国食品の製造、外国特有の建築又は土木及び宝石・貴金属又は毛皮の加工、地熱開発のための掘削、航空機の操縦、スポーツの指導等に係る技能等)を要する業務に従事する活動 3年または1年
  • 原則として就労が認められない在留資格(資格外活動の許可をとれば、一定の条件の下で就労が可能)
    在留資格 可能な活動 在留期限
    文化活動 収入を伴わない学術上もしくは芸術上の活動、もしくはわが国特有の文化もしくは技術について専門的な研究を行いもしくは専門家の指導を受けてこれを修得する活動 1年または6ヶ月
    短期滞在 日本に短期間滞在して、慣行、保養、スポーツ、親族の訪問、見学、講習、または会合への参加、業務連絡その他これらに類似する活動 90日、30日または15日
    留  学 大学もしくはこれに準ずる機関、専修学校の専門課程、外国において12年の学校教育を修了したものに対して、本邦の大学に入学するための教育を行う機関または高等専門学校において教育を受ける活動 2年または1年
    就  学 高等学校もしくは特別支援学校の高等部、専修学校の高等過程もしくは一般過程または各種学校もしくは設備および編成に関してこれに準ずる教育機関において教育を受ける活動 1年または6ヶ月
    研  修 本邦の公私の機関により受け入れられて行う技術、技能または知識の習得をする活動 1年または6ヶ月
    家族滞在 上記の在留資格のうち、「教授」から「文化活動」及び「留学」の在留資格を持って在留する者の扶養を受ける配偶者または子として行う日常的な活動 3年、2年、1年、6ヶ月、または3ヶ月
  • 就労が認められるかどうか個々の許可内容によるもの
    在留資格 可能な活動 在留期間
    特定活動 法務大臣が個々の外国人について一定の条件に該当するものとしてとくに指定する活動 5年、4年、3年、2年、1年または6ヶ月
  • 活動に制限のない在留資格(日本人と同様にどのような仕事でもすることができる)
    在留資格 有する身分・地位 在留期間
    永住者 法務大臣が永住を認める者 無期限
    日本人配偶者等 日本人の配偶者、日本人の子として出生したもの及び民法817条の2の規定による日本人の特別養子 3年または1年
    永住者の配偶者等 永住者及び特別永住者の配偶者または子 3年または1年
    定住者 法務大臣が特別な理由を考慮し一定の在留期間を指定して居住を認めるもの(難民条約に該当する難民、定住インドシナ難民、日系二世・三世など) ・告示に該当する場合3年または1年
    ・告示に該当しない場合3年を超えない範囲内で指定する期間
就労資格証明書とは
 就労資格証明書というのは、日本で職に就き働こうとする外国人が入管法の規定上働くことができる在留資格をもっていることを証明する文書で、在留外国人から希望があった場合に法務大臣が発給するものです。
 交付申請はあくまでも任意のものであり、就労する外国人は必ずこの証明書をもっていなければならないと言うものでははりません。
在留資格認定証明書とは
 在留資格認定証明書とは、日本に入国しようとする外国人について、その外国人の入国目的が入管法に定める在留資格のいずれかに該当していることを法務大臣においてあらかじめ認定したことを証明する文書です。
 在留資格認定証明書の交付を受けると、外国人が日本への入国を希望する場合にこれを在外の日本国領事館などに提示すれば、証明書のない場合に比べ速やかに査証(ビザ)が発給され、日本に到着して上陸の審査を受ける際にもこの証明書を提出すれば容易に上陸の許可が得られるメリットがあります。
資格外活動の許可とは
 日本に在留する外国人は在留資格によって活動できる内容が制限されています。しかし、その在留資格に許容されている活動以外の活動で、収入を伴うものまたは報酬を受ける活動を行おうとする場合には、資格外活動の許可を受けることによって当該該資格外活動の許可によって許可された収益活動を行うことができます。
 現在、「留学生」「就学生」の資格外活動においては一定の時間内であれば、風俗営業などを除き、単純労働などでのアルバイトも認められています。
  • 留学生・就学生の資格外活動許可時間
    一週間当たりの稼動時間 教育機関の長期休業期間中の稼動時間


    大学・大学院の学生 28時間以内 1日8時間以内
    聴講生、研究生、専ら聴講による研究生、科目履修生 14時間以内 1日8時間以内
    専門学校・高等専門学校の学生 28時間以内 1日8時間以内
    就学生 28時間以内
    (1日当たり4時間
    以内に限る)
    (適用なし)
在留資格変更の許可とは
 留学生が日本の大学等を卒業後、日本の企業に就職する場合など、現在行っている在留活動を打ち切り、または在留の目的を達成した後に別の在留資格に属する活動を行おうとする場合や、「活動に制限のない在留資格」に身分を変更して在留しようとする場合に必要な手続です。
 在留資格の変更は、在留期間の更新と異なりいつでも変更を希望する時点で申請することができます。
在留期間更新の許可
現在の在留期限を越えて、現在の在留資格と同一の活動を行うための手続です。
在留期間の更新時期は「研修・文化活動関係」「就労関係」「留学・就学関係」「定住・日本人の配偶者等」の在留資格では、在留期間満了の2ヶ月前から受け付けられます。
再入国の許可
 日本に在留している外国人が、一時的な理由で日本から出国する場合に、「再入国許可」を受けておくことで、再び入国するに際して、改めて入国の為の査証(ビザ)を受ける必要がなく、日本に再入国後も以前と同じ在留資格で在留外可能となります。
外国人登録とは
 新規に在留することとなった外国人は、入国の翌日から数えて90日以内に外国人登録の申請手続きをしなければなりません。(日本国内で出生したり、日本国籍を離脱したりした場合などは、60日以内に登録が必要)
 外国人登録は、外国人の居住関係、身分関係などを明らかにし、日本国籍を有する者の「住民登録」に相当するものです。

外国人労働者を雇用する場合の注意点
 外国人が日本国内で就労する為には、就労可能な在留資格を有していなければなりません。
 国内にいる外国人を採用する場合には、就労させる仕事の内容が「在留資格」の範囲内の活動なのか、在留期間が過ぎていないかを良く確認する必要があります。
外国人労働者を雇用した場合の労働保険
 労働保険(労働者災害補償保険・雇用保険)は日本国内の事業所に雇用される労働者であれば、外国人であっても適用されます。
 雇用保険は原則として1人でも常用労働者がいれば加入することになります。
外国人労働者を雇用した場合の社会保険
 社会保険(健康保険・厚生年金保険)は「法人事業所」および常時5人以上の従業員が働いている「個人事業所」などは社会保険の適用事業所として加入が義務付けられています。
 この適用事業所で働いている外国人労働者も日本人労働者と同様に「被保険者」となります。
働くことが認められていない外国人を雇った事業主や不法入国を援助した人に対する罰則
次のような罰則が定められています。
  • 働くことが認められていない外国人を事業活動に関し雇い働かせたり、業としてあっせんした人等(不法就労助長罪)
                   
    3年以下の懲役・300万円以下の罰金
  • 営利目的で集団密航者を入国・上陸させたり、上陸後の集団密航者を輸送したりかくまった人等
                   
    1年以上10年以下の懲役及び1,000万円以下の罰金
  • 入管当局によって連れていかれることを免れさせる目的で、不法入国者・不法上陸者を援助したりかくまった人等
                   
    3年以下の懲役・300万円以下の罰金
  • 営利目的で他人の不法入国等の援助をするために、偽りその他不正の行為により旅券等の交付を受けた者、又は、同じ目的で偽変造旅券等を所持し、提供し、若しくは収受する者
                   
    5年以下の懲役及び500万円以下の罰金

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