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■就労ビザとは | |
ビザ(査証)は上陸に必要なものとして、入国前に海外の領事館などで発給され、上陸の許可を受けると用済みとなります。 しかし、世間一般では、上陸許可に際して付与された在留資格をビザと呼ぶことが多く、稼動を目的とする外国人に発給される就労査証がワーキング・ビザと呼ばれることから、上陸に際し付与される就労を内容とする在留資格を、俗称ですが、「ワーキング・ビザ」「就労ビザ」と呼ぶことがあります。 |
■在留資格制度とは | |
様々な目的で来日し、日本で活躍しようとする外国人は、入管法に定める在留資格を与えられて日本に在留することになります。 在留資格とは、外国人が日本に在留し活躍することができる身分または地位の種類を類型化したもので、現在は27種類の在留資格が定められています。 |
■在留資格の種類と可能な活動内容・在留期間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
在留資格の種類と、それぞれの在留資格の可能な活動、在留期間は以下のようになります。
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■就労資格証明書とは | |
就労資格証明書というのは、日本で職に就き働こうとする外国人が入管法の規定上働くことができる在留資格をもっていることを証明する文書で、在留外国人から希望があった場合に法務大臣が発給するものです。 交付申請はあくまでも任意のものであり、就労する外国人は必ずこの証明書をもっていなければならないと言うものでははりません。 |
■在留資格認定証明書とは | |
在留資格認定証明書とは、日本に入国しようとする外国人について、その外国人の入国目的が入管法に定める在留資格のいずれかに該当していることを法務大臣においてあらかじめ認定したことを証明する文書です。 在留資格認定証明書の交付を受けると、外国人が日本への入国を希望する場合にこれを在外の日本国領事館などに提示すれば、証明書のない場合に比べ速やかに査証(ビザ)が発給され、日本に到着して上陸の審査を受ける際にもこの証明書を提出すれば容易に上陸の許可が得られるメリットがあります。 |
■資格外活動の許可とは | |||||||||||||||||||
日本に在留する外国人は在留資格によって活動できる内容が制限されています。しかし、その在留資格に許容されている活動以外の活動で、収入を伴うものまたは報酬を受ける活動を行おうとする場合には、資格外活動の許可を受けることによって当該該資格外活動の許可によって許可された収益活動を行うことができます。 現在、「留学生」「就学生」の資格外活動においては一定の時間内であれば、風俗営業などを除き、単純労働などでのアルバイトも認められています。
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■在留資格変更の許可とは | |
留学生が日本の大学等を卒業後、日本の企業に就職する場合など、現在行っている在留活動を打ち切り、または在留の目的を達成した後に別の在留資格に属する活動を行おうとする場合や、「活動に制限のない在留資格」に身分を変更して在留しようとする場合に必要な手続です。 在留資格の変更は、在留期間の更新と異なりいつでも変更を希望する時点で申請することができます。 |
■在留期間更新の許可 | |
現在の在留期限を越えて、現在の在留資格と同一の活動を行うための手続です。 在留期間の更新時期は「研修・文化活動関係」「就労関係」「留学・就学関係」「定住・日本人の配偶者等」の在留資格では、在留期間満了の2ヶ月前から受け付けられます。 |
■再入国の許可 | |
日本に在留している外国人が、一時的な理由で日本から出国する場合に、「再入国許可」を受けておくことで、再び入国するに際して、改めて入国の為の査証(ビザ)を受ける必要がなく、日本に再入国後も以前と同じ在留資格で在留外可能となります。 |
■外国人登録とは | |
新規に在留することとなった外国人は、入国の翌日から数えて90日以内に外国人登録の申請手続きをしなければなりません。(日本国内で出生したり、日本国籍を離脱したりした場合などは、60日以内に登録が必要) 外国人登録は、外国人の居住関係、身分関係などを明らかにし、日本国籍を有する者の「住民登録」に相当するものです。 |
■外国人労働者を雇用する場合の注意点 | |
外国人が日本国内で就労する為には、就労可能な在留資格を有していなければなりません。 国内にいる外国人を採用する場合には、就労させる仕事の内容が「在留資格」の範囲内の活動なのか、在留期間が過ぎていないかを良く確認する必要があります。 |
■外国人労働者を雇用した場合の労働保険 | |
労働保険(労働者災害補償保険・雇用保険)は日本国内の事業所に雇用される労働者であれば、外国人であっても適用されます。 雇用保険は原則として1人でも常用労働者がいれば加入することになります。 |
■外国人労働者を雇用した場合の社会保険 | |
社会保険(健康保険・厚生年金保険)は「法人事業所」および常時5人以上の従業員が働いている「個人事業所」などは社会保険の適用事業所として加入が義務付けられています。 この適用事業所で働いている外国人労働者も日本人労働者と同様に「被保険者」となります。 |
■働くことが認められていない外国人を雇った事業主や不法入国を援助した人に対する罰則 | |
次のような罰則が定められています。
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