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遺言作成

遺言作成

遺言の基礎知識

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「遺言作成相続問題相談所」をご覧下さい


遺言の優位性
遺言による相続は法定相続に優先します。遺産を相続する場合には、民法で定められた通りに法定相続人が遺産を相続し分割する方法と、遺言書に基づいて遺産を分割する方法があります。遺言がない場合には法定相続が行われ、その後法定相続人が遺産分割協議をして遺産を分割することになります。遺言がある場合には遺言の指定は法定相続に優先し基本的には遺言の通りに遺産が分割されることになります。但し、相続人および遺贈を受けた人が全員で遺産分割協議を行い遺産分割協議書を作成した場合には遺言と異なる内容での遺産の分割をすることは可能です


遺言でできること
遺言にはどのような事でも書くことができます。しかし書いた事のうち法律上の効力を持つのは法律に規定された事項に限られます。民法上、遺言として法律的な効力を生じる事項は以下の通りです。
  
 身分に関する事項
  1. 認知・・・非嫡出子を自分の子であると認めること
  2. 未成年後見人の指定および後見監督人の指定・・・未成年者の後見人を指定すること及び後見監督人を指定することができます。

 ・相続に関する事項

  1. 相続人の廃除および排除の取消し・・・被相続人に虐待・侮辱を加えたり、その他の著しい非行があった相続人から相続人の資格を奪うことができます(排除する為には家庭裁判所に遺言執行者が申し立て、裁判所が認める事が必要です)。また生前に排除した相続人の廃除を取り消すことができます。
  2. 相続分の指定または指定の委託・・・法定相続分を変更することや変更を被相続人が指定した人物に委ねることができます。
  3. 特別受益の持戻の免除・・・特定の相続人に行った生前贈与を遺産分割時の相続財産の計算から免除することができます。(相続税の申告の計算での相続発生前3年以内の贈与財産の相続財産への加算の免除はできません。あくまで相続人間で財産を分割するときの財産の評価の仕方の問題です)
  4. 遺産分割方法の指定または指定の委託・・・具体的に財産配分方法をを指定すること、指定を被相続人が指定した人物に委託することができます。
  5. 遺産分割の禁止・・・5年間は遺産の分割を禁止することができます。
  6. 相続人相互の担保責任の指定・・・売主の担保責任と同じ内容を指定できます。
  7. 遺贈減殺方法の指定・・・民法で定められた減殺方法以外の指定ができます。

 ・財産処分に関する事項

  1. 遺贈・・・遺言で財産を他人に無償で与えることができます。(負担付遺贈の場合は条件付で財産を与えることができます)
  2. 寄付行為・・・財団法人を設立することができます。
  3. 信託の設定・・・遺言で信託をすることができます。

 ・その他

  1. 遺言執行者の指定または指定の委託・・・遺言内容を実現してくれる遺言執行者を指定したり、その指定を委託することができます。
  2. 祭祀承継者の指定・・・先祖の供養をし、お墓などを守る者を指定することができます。


遺言能力
満15歳以上であれば遺言をすることができます。未成年でも15歳以上なら遺言ができます。成年被後見人でも遺言を作成する時に事理を弁識する能力があると、二人以上の意思が立ち会って証明してもらえれば遺言をする事ができます。被保佐人、被補助人は完全に単独で遺言ができます。文字を書けない場合にも遺言を残す方法はありますので文字が書けなくても遺言はできます。


検認とは
公正証書遺言以外の遺言書では、遺言を保管している者または遺言を発見した相続人は相続の開始を知ったときには遅滞なくその遺言書を家庭裁判所に提出して検認を受けなければなりません。検認は遺言書の存在を確認する意味で行われます。遺言書の形式や内容が有効かどうかということとは別問題です。勝手に遺言書を開封したり、家庭裁判所に対して遺言書の提出を怠ったり、検認を受けないで遺言を執行したりすると過料の制裁があります。


遺言執行者
遺言執行者とは、遺言書に書かれている内容を実現する為の行為を行う者のことです。遺言執行者がいると、相続人は相続財産に対する管理・処分権能を失います。相続財産を処分するなどの遺言の執行を妨げる行為ができなくなります。法律上必ず遺言執行者の指定が必要となる場合には遺言によって認知をする場合、推定相続人の廃除および排除の取消しをする場合があります。それ以外の場合には任意になりますが相続手続きを円滑に進めるためにも遺言執行者を指定しておいた方が良いと思います。

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