本文へスキップ
PRPPRIDE行政書士法人では、起業・創業・法人化・各種営業許認可手続きからM&A・事業承継対策のコンサルまで法務面から最適なご対応をさせて頂きます。

  042-634-9190

東京都八王子市子安町4-15-19OHKUBO88−304




定款変更(附帯業務設置・分院開設)

医療法人が新たに訪問看護ステーションや介護事業等の附帯業務を始めるには、医療法に基づき「定款」又は「寄附行為」の変更の認可が必要です。

当事務所医療法務代表者は、東京都医療法人指導専門員としてH22年度〜H23年度まで年間1000件以上の届出・認可申請書類の審査事務を担当し、H23年度医療法人設立の手引き、医療法人運営の手引きの改定に関与致しました。

医療法人の認可手続きを確実に行いたいなら、当事務所にお任せ下さい。

附帯業務設置・移転の定款(寄付行為)変更手続き


定款(寄付行為)変更認可申請
 病院・診療所等の開設又は廃止、附帯業務の開設、役員定数の変更、医療法人名称の変更等により、定款(寄附行為)の条文を変更する必要がある場合は、法令等及び定款(寄附行為)の規定に基づき、社員総会(理事会)の決議を経て、定款(寄附行為)変更認可申請を行い、東京都知事の認可を受けなければなりません。

医療法人の附帯業務とは
  医療法人は、その開設する病院、診療所又は介護老人保健施設つの業務に支障のない限り、定款又は寄付行為の定めるところにより、次に掲げる業務の全部又は一部を行うことができます。(医療法第42条)
  1. 医療関係者の養成又は再教育
  2. 医学又は歯学に関する研究所の設置
  3. 巡回診療所、へき地診療所等の診療所の開設
  4. 疾病予防運動施設の設置
  5. 疾病予防温泉利用施設の設置
  6. 保険衛生に関する業務
    例 ・施術所
      ・病児、病後児保育事業
       (地方公共団体の委託又は補助を受けて実施するもの)
      ・介護保険法に基づく事業
      ・助産所
      ・歯科技工所
      ・サービス付き高齢者専用賃貸住宅
  7. 社会福祉法第2条第2項及び第3項に掲げる事業のうち厚生労働大臣が定めるもの
    例 ・軽費老人ホーム
      ・地域子育て支援拠点事業
      ・保育所
      ・母子福祉施設
  8. 有料老人ホームの設置

医療法人の附帯業務は、関連する法律の改正等により内容が変更になることがあります。最新情報・詳細についてはお問合せ下さい。



定款変更の流れ(東京都の場合)
1.事前協議
定款変更をする場合、事前協議が必要です。添付書類等を揃えて事前審査書 類を提出します。

2.定款変更認可申請
申請書の提出窓口は、法人の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県となります。提出部数は2部(正本1部、副本1部)+控え必要部数です。押印が必要な書類は提出用2部とも原本が必要です。

3.認可証の交付
申請書を提出した機関から、認可証が交付されます。

4.登記
変更事項が登記事項である場合、組合等登記令に基づき、2週間以内に登記をする必要があります。

5.登記完了届の提出

※東京都の定款変更認可の標準処理期間は60日です。事前審査書類の提出から認可まで平均で2ヶ月前後要します。


バナースペース


【関連出版書籍のご紹介】
医療法人の設立認可ハンドブック

PROPRIDE行政書士法人

〒192-0904
東京都八王子市子安町4-15-19
OHKUBO88−304 
TEL:042-634-9190