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消費者契約の基礎知識

Q&A

Q.消費者契約法とは?

.消費者契約法は2000年4月に成立し、5月に公布され、2001年4月1日より施行されました。一般の契約においては、契約当事者は双方とも対等な関係にあるものとして契約内容については法律に違反しない限りお互いの合意で自由に決めて契約することができることになっています。これを契約自由の原則といいます。しかし事業者と消費者の間の契約においては、基本的に契約内容は事業者によって事前に一方的に決められています。また、契約の対象とされる商品・サービスについての情報力も事業者と消費者とでは大きく異なります。その為、事業者と消費者との契約に関して契約自由の原則を修正し、事業者から消費者を保護するための法律として成立したのが消費者契約法です。

Q.消費者契約法が適用される契約は?

.消費者契約法が適用される契約は、「事業者と消費者」との間の契約です。「事業者と事業者(法人以外の個人事業主も含む)」や「消費者と消費者」との間の契約には適用されません。
 会社と従業員の間で締結される労働契約は事業者と消費者の契約ではありますが、消費者契約法は適用されず、労働基準法などの労働法による規制が適用されます。


Q.消費者契約法により取消しできる場合は?

.消費者契約法では、2つの場合に消費者に契約を取り消すことができるとする権利を定めています。
 まず一つは「消費者が勧誘により誤認に陥って契約を締結した場合」、それから二つめは「消費者が勧誘によって困惑に陥って契約を締結した場合」です。

「誤認」については次の三つの場合に取り消すことができます。

  1. 「不実の告知」・・・契約内容の重要事項について、、事実と異なる説明がされた場合。
  2. 「断定的判断の提供」・・・将来の見込みが不確実であるにもかかわらず、確実であるかのような断定的な判断の提供をすること。
  3. 「故意による不利益事実の不告知」・・・契約内容の重要事項について、消費者の利益となることのみを告げ、不利益な事実を故意に告げないこと。

「困惑」については次の二つの場合に取り消すことができます。

  1. 「不退去」・・・事業者が消費者の住居・就業場所などで勧誘をした時に、消費者から事業者に退去するように求めたにもかかわらず、その場から退去しないで勧誘を続けた場合。
  2. 「退去妨害」・・・事業者が事業者の事務所などで消費者を勧誘していて、消費者が退去したいと申し出たにもかかわらずそれを拒否して勧誘を続けた場合。

Q.取消しの方法・期間は?

.取消しは追認できるとき(事実を知ったときや困惑の状態から開放されたとき)から6ヶ月以内(但し、契約締結の時から5年以内)であれば取り消すことができます。
 取消しの方法はクーリングオフのように書面で行うこととはされていませんが、後日の証拠として保全するためには内容証明郵便にて行うのが良いでしょう。

Q.消費者契約法により無効となる契約内容は?

.消費者契約において、以下の内容の規定は効力をもたず、無効となります。

  1. 事業者が契約違反をした場合に、事業者の損害賠償責任を免除する内容。
  2. 事業者が故意または重過失により契約違反をした場合について、事業者の責任の一部を免除する内容。
  3. 消費者が有償の契約であるとき、契約の対象物に瑕疵があったことによって生じた消費者の損害について事業主の賠償責任を免除する旨の内容。
  4. 消費者契約を消費者が解除した場合の損害賠償、違約金の金額を高額に定めた規定。
  5. 消費者が契約に違反した場合に生ずる賠償額、違約金額について年14.6%を超える金員を定めた場合。
  6. その他、民法、商法に規定されているものよりも、より消費者に厳しい内容の条項を設けたもののうち消費者の正当な利益を害すると考えられる内容。

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