042-634-9190
東京都八王子市子安町4-15-19OHKUBO88−304
| 屋外広告物とは |
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屋外広告物とは、 |
| 屋外広告物の出せるところ(許可区域) |
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| ○東京都内の特別区、市及び町の区域。 ○自然公園法で指定された国立公園(3か所)・国定公園(1か所)及び都立自然公園(6か所)。 |
| 自家用広告物の適用除外 |
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| 許可区域内及び禁止区域内においても、自家用広告物に該当する広告物は許可を受けずに、または一定の面積までであれば許可を受けて広告を出すことができます。 「自家用広告物」とは、自己の氏名、名称、店名、商標、事業又は営業の内容を表示するため自己の住所、事業所、営業所または作業場に表示する広告物などのことをいいます。 |
| その他の確認・許可 |
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@広告塔・広告版などの高さが4メートルを超える場合 |