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行政書士八王子南口グループ・PRPPRIDE行政書士事務所では、起業・創業・法人化・各種営業許認可手続きからM&A・事業承継対策のコンサルまで法務面から最適なご対応をさせて頂きます。

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屋外広告物許可

屋外広告物許可

屋外広告物とは

 屋外広告物とは、
@常時または一定の期間継続して
A屋外で
B公衆に表示されるものであって
C看板・立看板・はり紙およびはり札ならびに広告塔、広告版、建物その他の工作物等に掲出され、または表示されたもの並びにこれらに類するものをいいます。

屋外広告物の出せるところ(許可区域)
○東京都内の特別区、市及び町の区域。
○自然公園法で指定された国立公園(3か所)・国定公園(1か所)及び都立自然公園(6か所)。

自家用広告物の適用除外
 許可区域内及び禁止区域内においても、自家用広告物に該当する広告物は許可を受けずに、または一定の面積までであれば許可を受けて広告を出すことができます。
 「自家用広告物」とは、自己の氏名、名称、店名、商標、事業又は営業の内容を表示するため自己の住所、事業所、営業所または作業場に表示する広告物などのことをいいます。

その他の確認・許可

@広告塔・広告版などの高さが4メートルを超える場合
 建築基準法に基づく、工作物の確認が必要になります。
 (当事務所では行いません。別途費用が必要となります)

A広告物を道路上(上空も含まれます)に掲出する場合
 道路法に基づく道路占用許可と道路交通法に基づく道路使用許可が必要となります。

バナースペース


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医療法人の設立認可ハンドブック

PROPRIDE行政書士事務所

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