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成年後見制度

成年後見制度

以下のようなご相談に対応いたします。

・判断能力が低下してしまった方への、法的保護の為の法定後見の申立ての支援
・将来判断能力が低下した時に備えての、任意後見契約の締結(任意後見人の受任)
・任意後見契約公正証書の作成支援
・将来に備えての財産管理委任契約の受託
・その他


成年後見制度とは
 成年後見制度とは、認知症の人知的障害精神障害などの理由で判断能力が不十分な人を補佐する為の制度です。
 この制度は、すでに判断能力が十分でなくなった人を対象に、家庭裁判所での手続きよって後見人等を選任してもらう
「法定後見制度」と現在は判断能力が十分にある人が、本人の意思で将来的に自分の判断能力が不十分になったときに備え、あらかじめ当事者間の契約によって後見人を選び自分に代わってして欲しい判断業務を託しておく「任意後見制度」があります。
 法定後見制度ではその人の状態に応じて
「後見」「保佐」「補助」三段階があります。
後見
 重度の認知症などで「判断能力がほとんど無い状態にある人」のための制度です。家庭裁判所が後見人を選任し、被後見人(後見人をつけられる人)は日用品の購入等、日常生活に関する行為以外は後見人が代理して行い本人が行った行為を後見人が取り消すことができます。
保佐
「判断能力が著しく低下している人」の為の制度です。家庭裁判所が保佐人を選任します。被保佐人は原則として、契約を単独で行うことができますが、不動産や自動車、貴金属、特許権などの重要な財産を売買したり、担保を設定したり金銭を貸したり借りたり保証すること、相続や贈与に関することなど一定の重要な行為については、保佐人の同意を得て行わねばならず、同意を得ないでした契約は取り消すことができます。また被保佐人の申立てまたは同意により、特定の行為について保佐人に代理権を与えることもできます。
補助
「判断能力が軽度に低下している人」の為の制度です。家庭裁判所が補助人を選任します。基本的には被補助人は全ての行為を単独で行うことができますが、被補助人等が申し立てた特定の行為についてのみ被補助人が単独ですることができなくなり、それらの行為については補助人に代理権や同意権が与えられます。

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