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飲食業営業許可

食品営業許可

食品営業許可の必要な業種
食品衛生法又は東京都食品製造業等取締条例で定められている、営業許可の必要な業種は以下の通りです。
    
分 類 業   種
調 理 業 飲食店営業、喫茶店営業
製 造 業 菓子製造業、あん類製造業、アイスクリーム類製造業、乳製品製造業、食肉製品製造業、魚肉ねり製品製造業、清涼飲料水製造業、乳酸菌飲料製造業、氷雪製造業、食用油脂製造業、マーガリン又はショートニング製造業、みそ製造業、醤油製造業、ソース類製造業、酒類製造業、豆腐製造業、納豆製造業、めん類製造業、そうざい製造業、かん詰又はびん詰食品製造業、添加物製造業、つけ物製造業、製菓材料等製造業、粉末食品製造業、そう菜半製品等製造業、調味料等製造業、魚介類加工業、液卵製造業
処 理 業 乳処理業、特別牛乳さく取処理業、集乳業、食肉処理業、食品の冷凍又は冷蔵業、食品の放射線照射業
販 売 業 乳類販売業、食肉販売業、魚介類販売業、魚介類せり売営業、氷雪販売業、食料品等販売業
食品衛生責任者になることのできる資格
 食品衛生責任者の資格は以下のように定められています。
  1. 栄養士、調理師、製菓衛生士、食鳥処理衛生管理者若しくは船舶料理士の資格又は食品衛生管理者若しくは食品衛生監視員となることができる資格を有する者
  2. 食品衛生責任者の資格取得のための養成講習会修了者
食品営業許可の事前相談とは?
 各業種ごとに施設の構造・設備などの基準が定められている為、施設の工事着工前に施設の設計図等を持参して窓口で相談をします。
食品営業許可の申請書類の申請時期
 書類は施設工事の完成予定日の10日くらい前に提出することになっています。
飲食店営業に固有の施設基準は?
飲食店営業に固有の施設基準は以下の通りです。(他にすべての営業施設に共通の施設基準があります。又他の業種ではそれぞれ固有の施設基準があります。)
  1. 冷蔵設備
    食品を保存する為に、十分な大きさを有する冷蔵設備を設けること。

  2. 洗浄設備
    洗浄槽は、2槽以上とすること。ただし、自動洗浄設備ある場合は、この限りでない。

  3. 給湯設備
    洗浄及び消毒のための給湯設備を設けること。

  4. 客室
    客室及び客席には、換気設備を設けること。客室及び客席の明るさは、10ルクス以上とすること。また、食品の調理のみを行い、客に飲食させない営業については、客室及び客席を必要としない。なお、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律又は旅館業法等の適用を受ける営業を除く。

  5. 客用便所
    客の使用する便所があること。ただし、客に飲食させない営業については、客用便所を必要としない。なお、客の使用する便所は、調理場に影響のない位置及び構造とし、使用に便利なもので、ねずみ族、昆虫等の侵入を防止する設備を設けること。また、専用の流水受槽式手洗い設備があること。
※上記基準以外に各設備ごとに細かい基準があります。
食品営業許可取得後に変更届が必要な場合は
 次のような変更を生じたときは、変更のあった日から10日以内に変更届の提出が必要です。
  1. 個人営業の場合の改姓、法人営業の場合の商号・代表者氏名の変更
  2. 個人営業の場合の営業者住所の変更、法人営業の場合の本店所在地の変更
  3. 営業所の名称屋号の変更
  4. 営業設備の大要の一部変更
  5. 法人形態の変更
新たに食品営業許可を取り直す必要がある場合
 次のような場合には10日以内廃業届けを提出し、新たに営業許可が必要になります。
  1. 営業所を移転した
  2. 営業者が変わった
  3. 増改築等で営業設備が変わった

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