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宅建業免許

宅建業免許

宅地建物取引業の免許が必要な取引
 不特定多数の人を相手方として、宅地又は建物に関して以下のような行為を反復または継続して行い、社会通念上事業の遂行とみることができる場合には、宅地建物取引業の免許が必要です。
  1. 自己の物件を売買・交換する
  2. 他人の物件の売買・交換・賃借の代理をする
  3. 他人の物件の売買・交換・賃借の媒介をする
宅建業免許の大臣免許、知事免許の違い
 免許の区分は2以上の都道府県内に事務所を設置してその事業を営もうとするかどうかによって分けられています。
  1. 都道府県知事免許
    1つの都道府県内にのみ事務所(営業所)を設置の場合

  2. 国土交通大臣免許
    2以上の都道府県に事務所(営業所)を設置する場合
宅建業許可の免許の有効期限
免許の有効期間は5年間とされています。
有効期間の満了後引き続き宅建業を営業する為には、有効期間が満了する日の90日前から30日前までの間に免許の更新手続をすることが必要です。
宅建業の免許を受けられない者
 免許を受けようとする者もしくはその役員、法定代理人、政令で定める使用人が以下の欠格事由の一つにでも該当する場合、または免許申請書又は添付書類の中に重要な事項について虚偽の記載があり、もしくは重要な事項の記載が欠けている場合には免許を受けることができません。

欠格事由は以下の通りです。
  1. 成年被後見人、被保佐人又は破産手続きの開始を受けている場合
  2. 事務所に専任の取引主任者を設置していない場合
  3. 暴力団の構成員である場合
  4. 免許不正取得、情状が特に重い不正不当行為又は業務停止処分違反をして免許を取り消された日から5年を経過していない場合
  5. 免許不正取得、情状が特に重い不正不当行為又は業務停止処分違反をした疑いがあるとして聴聞の公示をされた後、廃業等の届出を行った日より5年を経過していない場合
  6. 禁錮以上の刑又は宅地建物取引業法違反等により罰金の刑に処せられた日より5年を経過していない場合
  7. 免許の申請前5年以内に宅地建物取引業に関して不正又は著しく不当な行為をした場合、その日より5年を経過していない場合
宅建業の専任の取引主任者
 宅地建物取引主任者には、事務所ごとに専任の状態で設置しなければならない専任の取引主任者と、それ以外の一般の取引主任者とがあります。
 どちらも、重要事項説明等取引主任者としての業務内容は同じですが、専任の取引主任者は業務に従事する状態が事務所ごとに「専任」でなければならないとされています。
 「専任性」とは@当該事務所に常勤してA専ら宅地建物取引業の業務に従事することが必要とされています。
 宅建業法では一つの事務所において業務に従事するもの5名に1名以上の割合で専任の取引主任者を設置することが義務付けられています。
宅地建物取引業免許申請手続の流れ
新規免許申請(東京都知事許可)の場合の免許申請手続の流れは以下の通りです。
書類の作成
免許申請 →→→→→→→→→ 不備書類等の補正
※申請手数料3万3千円納付
審査(欠格事由及び事務所調査等) ←←←←←←←←← 免許申請
免許(普通郵便ハガキで申請者の事務所本店あてに通知)
営業保証金の供託 保証協会への加入
営業保証金供託済届出
免 許 証 交 付
営 業 開 始
宅建業法で定められた営業保証金の供託とは
宅地建物取引業法では取引によって生じた債務について弁済を一定範囲で担保する為の措置として、予め国の機関である最寄の「供託所」に法定の「営業保証金」を供託し、取引によって生じた損害に相当する金銭の還付を取引をした者はうけることができることとしています。
供託済みの届出後でないと、営業を開始することはできません。届出をしないで営業した場合は、懲役、罰金の併科に処せられることがあります。

供託額は以下のように定められています。
  • 主たる事務所(本店)・・・・・1,000万円
  • 従たる事務所(支店等)・・・・・500万円(一店につき)

上記の金額の供託金が用意できない場合でも、弁済業務保証金分担金を支払い、保証協会に加入すれば、宅地建物取引業の営業をすることができます。

弁済業務保証金分担金納付額は以下の通りです。
  • 主たる事務所(本店)・・・・・60万円
  • 従たる事務所(支店等)・・・30万円(一店につき)

※保証協会加入の際には別途加入金等が必要になります

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【関連出版書籍のご紹介】
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