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特殊車両通行許可

特殊車両通行許可

特殊車両とは

 車両の構造が特殊である車両あるいは輸送する貨物が特殊な車両で、幅、長さ、高さおよび総重量のいずれかの一般的制限値を超えたり、橋、高架の道路、トンネル等で総重量、高さのいずれかの制限値を超える車両を「特殊な車両」といい、道路を通行するには特殊車両通行許可が必要になります。

道路法に基づく車両の一般的制限値

車両の諸元  一般的制限値
 2.5メートル
 長さ  12.0メートル
 高さ  3.8メートル
重さ 総重量 20.0トン
軸重 10.0トン
隣接軸重 ・隣り合う車軸の軸距が1.8メートル未満  18.0トン
(ただし、隣り合う車軸の軸距が1.3メートル以上、かつ
隣り合う車軸の軸重がいずれも9.5トン以下のときは19トン)
・隣り合う車軸の軸距が1.8メートル以上  20.0トン
輪荷重 5.0トン
最小回転半径 12.0メートル

申請にあたっての必要書類
  • 車検証の写し
  • 車両のパンフレット(車両の諸元のわかるもの)
  • 車両の三面図
  • 積載物の内容の分かるもの(サイズなど)
  • 委任状

オンライン申請のメリット
  • 個別協議が無い場合には、審査機関が短縮されます。(目安は約1週間)
  • 事前に通行条件を確認できます。
  • 原則、24時間受付(申請書の送信)ができます。

特殊車両通行許可申請について詳しく知りたい方はこちらをご覧下さい。
●特殊車両通行許可制度の紹介
http://www.ktr.mlit.go.jp/kyoku/road/tokusya/index.htm

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医療法人の設立認可ハンドブック

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